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三田市農地バンク

更新日:2024年04月05日

ページID: 1708

三田市農地バンク制度の概要

農地情報の公開

注意事項

  • 地番等の公開を希望した農地のみ、地番及び面積を公開しています。
  • 掲載している農地情報は、登録時の申請内容に基づいて掲載しているため、現況と一致しない場合があります。
  • 三田市で新たに農業を開始する利用希望者(就農希望者)については、制度利用に際して要件の確認を行います。下記のリンク先より就農相談をご予約のうえ、ご来庁ください。

農地の所在地の確認について

地番などが公開されている農地については、農林水産省が運営する「eMAFF農地ナビ」より位置などの確認ができます。

地番などが非公開になっている農地については、農業振興課窓口で所在地などをご案内します。

三田市農地バンク制度の手続き

手続きの流れ

1 農地情報の登録申請

農地情報の登録を希望する農地所有者は、「三田市農地バンク登録申請書」を農業振興課に提出してください。

農業振興課が申請内容を確認し、適当であると認めた農地を三田市農地バンクに登録します。

2 農地情報の公開

農業振興課は、登録した農地の情報をホームページなどで公開します。

地番などが非公開の農地については、農業振興課窓口で所在地などをご案内します。

3 農地の利用申請

利用希望者は、交渉したい農地があれば「三田市農地バンク利用申請書」を作成し、農業振興課に提出してください。

4 利用希望者の情報提供

農業振興課は、農地所有者に対して利用希望者の情報を提供します。

農地所有者が利用希望者との交渉を希望する場合、農業振興課を通じて利用希望者に交渉を希望する旨を連絡します。

5 当事者間で条件等を交渉

農地所有者と利用希望者の当事者間で連絡をとっていただき、貸借または売買の条件等を交渉してください。

6 貸借または売買の手続き

当事者間で交渉が成立した場合、農地の貸借または売買の手続きを行ってください。

その他

農地の貸借または売買の手続きについて

農地を貸借または売買する場合、以下のいずれかの手続きが必要になります。

  1. 利用権設定等促進事業による貸借(窓口は、農業振興課)
  2. 農地中間管理事業による貸借(窓口は、農業振興課または公益社団法人ひょうご農林機構)
  3. 農地法第3条に基づく貸借または売買の申請(窓口は、三田市農業委員会)

登録した農地情報の変更について

三田市農地バンクに登録した情報を変更または抹消するときは、農業振興課に以下の届出書を提出してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 農業振興課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5089
ファクス番号:079-556-8153

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