三田市農地バンク
三田市農地バンク制度の概要
三田市農地バンク制度(概要) (PDFファイル: 164.9KB)
農地情報の公開
三田市農地バンク登録情報一覧 (PDFファイル: 60.5KB)
注意事項
- 地番等の公開を希望した農地のみ、地番及び面積を公開しています。
- 掲載している農地情報は、登録時の申請内容に基づいて掲載しているため、現況と一致しない場合があります。
- 三田市で新たに農業を開始する利用希望者(就農希望者)については、制度利用に際して要件の確認を行います。下記のリンク先より就農相談をご予約のうえ、ご来庁ください。
農地の所在地の確認について
地番などが公開されている農地については、農林水産省が運営する「eMAFF農地ナビ」より位置などの確認ができます。
地番などが非公開になっている農地については、農業振興課窓口で所在地などをご案内します。
三田市農地バンク制度の手続き
手続きの流れ
1 農地情報の登録申請
農地情報の登録を希望する農地所有者は、「三田市農地バンク登録申請書」を農業振興課に提出してください。
農業振興課が申請内容を確認し、適当であると認めた農地を三田市農地バンクに登録します。
三田市農地バンク登録申請書 (PDFファイル: 247.9KB)
2 農地情報の公開
農業振興課は、登録した農地の情報をホームページなどで公開します。
地番などが非公開の農地については、農業振興課窓口で所在地などをご案内します。
3 農地の利用申請
利用希望者は、交渉したい農地があれば「三田市農地バンク利用申請書」を作成し、農業振興課に提出してください。
三田市農地バンク利用申請書 (PDFファイル: 90.8KB)
4 利用希望者の情報提供
農業振興課は、農地所有者に対して利用希望者の情報を提供します。
農地所有者が利用希望者との交渉を希望する場合、農業振興課を通じて利用希望者に交渉を希望する旨を連絡します。
5 当事者間で条件等を交渉
農地所有者と利用希望者の当事者間で連絡をとっていただき、貸借または売買の条件等を交渉してください。
6 貸借または売買の手続き
当事者間で交渉が成立した場合、農地の貸借または売買の手続きを行ってください。
その他
農地の貸借または売買の手続きについて
農地を貸借または売買する場合、以下のいずれかの手続きが必要になります。
- 利用権設定等促進事業による貸借(窓口は、農業振興課)
- 農地中間管理事業による貸借(窓口は、農業振興課または公益社団法人ひょうご農林機構)
- 農地法第3条に基づく貸借または売買の申請(窓口は、三田市農業委員会)
登録した農地情報の変更について
三田市農地バンクに登録した情報を変更または抹消するときは、農業振興課に以下の届出書を提出してください。
三田市農地バンク登録変更届出書 (PDFファイル: 22.3KB)
三田市農地バンク登録抹消届出書 (PDFファイル: 27.2KB)
関連リンク
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更新日:2024年09月26日