三田市農業委員会

更新日:2024年02月08日

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1 農業委員会とは

農業委員会は、昭和26年の「農業委員会等に関する法律」によって設置され、市町村に「農業委員会」、都道府県には「農業会議」、全国に「農業会議所」があります。

三田市農業委員会は、農業委員13名と、農地利用最適化推進委員11名で構成された行政委員会です。

農業委員会は、こんな仕事をしています。

農地行政の適正な執行

農地の売買や転用等について、農業者を代表する機関として委員会で公正に審査するとともに、農用地の利用調整活動を通じて、優良農地の保全や確保に取組んでいます。委員会は毎月20日頃開催しています。会議は公開で行うため傍聴できます。

委員会の開催日は次のとおりです。開始時間、場所については、変更する場合がありますので、傍聴される場合には事前に農業委員会事務局へご確認ください。

地域農業の構造改善を推進

農業の担い手の育成と農地の有効利用を通じて、活力ある地域づくりに取組んでいます。

世話役活動と農業者の利益代表

農業委員一人ひとりが、地域できめ細かな世話役活動(相談活動)を行うとともに、毎月第2火曜日(原則)に市役所で実施している農地相談(以下の項目「12農地相談」参照)では、委員が相談員となり農地に関わる様々な相談に応じています。また、農家の声を行政や施策へ反映させるため、農業委員会として建議等を行っています。

2 委員の紹介(任期:~令和8年3月25日) 令和6年1月1日時点

(1)農業委員

農業委員一覧表
番号 氏名 住所 役職
1 前 仁司(まえ ひとし) 三田市貴志 会長職務代理
2 西本 均(にしもと ひとし) 三田市志手原 なし
3 勢田 清(せた きよし) 三田市桑原 なし
4 有坪 民雄(ありつぼ たみお) 三田市下内神 なし
5 平松 久恵(ひらまつ ひさえ) 三田市上井沢 なし
6 中 博明(なか ひろあき) 三田市乙原 なし
7 前中 孝夫(まえなか たかお) 三田市下槻瀬 なし
8 芝   秀世(しば ひでよ) 三田市酒井 なし
9 堀 芳彰(ほり よしあき) 三田市藍本 なし
10 芝野 照久(しばのてるひさ) 三田市上相野 なし
11 溝畑 晃(みぞばた あきら) 三田市東本庄 なし
12 尾栢 稔(おがや みのる) 三田市上本庄 なし
13 中島 稔彦(なかしま としひこ) 三田市狭間が丘2丁目 会長

(2)農地利用最適化推進委員

農地利用最適化推進委員一覧表
担当地区 氏名 住所 役職
三田地区 大西 弘樹(おおにし ひろき) 三田市下深田 なし
三輪地区 宮口 量夫(みやぐち かずお) 三田市香下 なし
三輪地区 中河 清(なかがわ きよし) 三田市大原 なし
広野地区 上大前 利員(うえおおまえ としかず) 三田市西野上 なし
広野地区 春日 敏和(かすが としかず) 三田市東山 なし
小野地区 眞造 達夫(しんぞう たつお) 三田市母子 なし
高平地区 光月 範明(こうげつ のりあき) 三田市木器 なし
高平地区 小谷 良德(こたに よしのり) 三田市小柿 なし
藍地区 大田 賢章(おおた よしゆき) 三田市下相野 なし
本庄地区 関山 清(せきやま きよし) 三田市大畑 なし
本庄地区 歳内 秀樹(さいうち ひでき) 三田市東本庄 なし

(3)担当地区及び役割

3 農地の取得 (農地法第3条)

農地を農地として売買したり貸し借りするときは、農業委員会の許可が必要です。

主な注意事項

 申請者の農地が全て効率的に利用され、耕作されていなければ許可を受けることができません。

  • 申請地周辺の農地利用に悪影響を与える場合は、許可を受けることができません。
  • 申請書の締切日は、毎月5日(休日の場合は前日)です。
  • 申請する際の説明は、農地利用最適化推進委員までお願いします。

4 農地の転用 (農地法第4条・第5条)

農地を転用(農地以外のものにすること)する場合は、農地法の許可が必要です。

農地法の許可が必要な農地の転用の詳細
農地法 許可が必要な場合 許可申請者
4条 農地の所有者が農地を転用する場合 転用を行う者(農地所有者)
5条 農地を転用するため売買等を行う場合 売主(農地所有者)と買主(転用事業者)
  • (注意)許可権者は県知事ですが、農地が4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣となります。
  • (注意)2ヘクタールを超え4ヘクタール以下の農地の転用を県知事が許可しようとする場合は、あらかじめ農林水産大臣に協議することとされています。
  • (注意)農地を転用する場合は、農地法以外にも農振法や都市計画法等他法令の許認可が必要となる場合があります。これらの許認可等が得られる見通しがない限り農地転用の許可は行われません。
  • (注意)申請する際の説明は、農業委員までお願いします。

市街化区域内の農地等を転用する場合は「届出」です

市街化区域内の農地等を転用する場合は、農業委員会にあらかじめ届出を行えば許可を要しません。

農地の形状変更(かさ上げなど)を行う場合

農地を盛土または切土等形状を変更する場合は事前に承認申請が必要となります。

許可を受けずに転用したり、許可どおり転用しなかったら

無断で農地を転用したり、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は、農地法に違反することとなり、県知事より工事の中止や現状回復等の命令がなされる場合があります。

また、3年以下の懲役や300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)という罰則の適用もあります。

4ヘクタールを超える農地の転用は、事前審査を行っています。

4ヘクタールを超える大規模な農地の転用については、関係権利者も多く、事業者の不測の事態を避けるため、事業者の申し出により近畿農政局長等が許可申請に先立ち用地選定の適否について審査を行っています。

また、事前審査を行うことにより許可事務の迅速化を図っています。

5 農業者年金制度

新農業者年金は、従来の年金制度と異なり、加入人数や財政事情に左右されない安定した年金制度です。

農業者の老後生活の安定と農業の担い手確保を目的とした政策年金として平成14年度にスタートしています。

  • 農業者年金パンフレットは次のファイルをクリックしてください。

加入要件

  1. 60歳未満
  2. 国民年金1号被保険者(厚生年金等に加入していない人)
  3. 年間60日以上の農業従事者

掛け金(保険料)

月額2万円を基本に最高月額6万7千円で、経済状況や老後の生活設計に応じていつでも見直しができます。

掛け金(保険料)に対する補助

認定農業者で青色申告をしている人は、最大月額1万円が補助されます。また、これから認定農業者となり、青色申告を予定している人も補助が受けられます。ただし、20年間(240月)の保険料納付と後継者等への経営継承が必要です。

6 農地の賃借料情報の提供

改正農地法の施行(平成21年)に伴い「標準小作料制度」が廃止され、農業委員会が、過去実際に許可(公告)された賃借料をもとに、地域ごとの平均値と、最高・最低値を公表することになりました。

7遊休農地の最適化等

農業委員会は、毎年度、農地パトロールを行い、農地の利用状況を調査しています。調査の結果、遊休化している農地については適正な管理を指導しています。

※遊休農地の借受等を検討されている人は担当地区農地利用最適化推進委員もしくは農業委員へお尋ねください。

8 権利取得の届出受理

農業委員会が把握できない相続等による農地の権利取得について、権利を取得した方は農業委員会に届け出なければなりません。

届出を要する権利取得は、相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等です。

届出は、権利取得を知った日から概ね10ヶ月以内にすることになっています。

届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料という罰則規定があります。

9 相続税・贈与税の納税猶予制度

制度の内容

この制度は、農地の相続税・贈与税を納税猶予することにより、相続人の税負担を軽減し、農業経営の継続や若返り、農地の細分化の防止を目的としています。

相続税の納税猶予

相続税の納税猶予を受けようとする場合は、農業委員会で「適格者証明」を申請し、必ず税務署で適用を受けるための申告を行ってください。

納税猶予を受けた相続人が、適用農地について終身営農した場合に、納税が免除されます。

また、市街化区域以外の農地であれば、農業経営基盤強化促進法による貸付により農地としての利用を終身継続した場合も納税が免除されます。貸付前に税務署にご相談ください。

なお、適用農地を転用したり、売却した場合、もしくは適用農地を耕作していると認められない場合は、納税猶予の一部又は全部が打ち切りとなり、猶予されていた相続税や猶予期間中の利子税も支払うこととなります。

贈与税の納税猶予

相続税とほぼ同様の制度ですが、農地を一括贈与しなければならないなど要件で相違する点があります。贈与税の納税猶予をお考えの方は、農業委員会へご相談ください。

なお、農地を贈与する場合は、農地法第3条の許可が必要です。

納税猶予の適用に係る贈与税の申告期限から10年(貸付を行った日において65歳未満の受贈者にあっては20年)以上営農を継続しておれば、農業経営基盤強化促進法により貸付けた場合にも納税猶予が継続できます。貸付前に税務署にご相談ください。

10 非農地証明

非農地証明とは

登記簿上の地目が農地(田又は畑)で、現況が農地でない土地について、一定の基準を充たしている場合は農地でない証明を発行することができます。

なお、地目の変更は、証明発行後、法務局で行ってください。

(注意)申請する際の説明は、農業委員までお願いします。

対象となる土地

周囲の状況から見て、その土地を非農地と判断しても特段の影響がないと見込まれ、かつ、次の要件のすべてを満たす場合

  1. 非農地となってから20年以上経過していると認められる
  2. 農地法第51条(違反転用に対する処分)の規定による処分の対象となった土地でない
  3. 農業振興地域の整備に関する法律で定める農用地区域内の土地でない

11 主な証明事項

農家証明書

建築確認申請に添付する「都市計画法施行規則第60条に基づく証明(60条証明)に必要な証明書です。

60条証明書とは、建築しようとする建物が、都市計画法に基づく開発許可不要の農業者住宅、農業用倉庫であることを証明するものです。

耕作証明書

市内の居住者が、農振農用地の除外・用途変更の手続きをする場合や、市外の農地を農地法第3条申請(耕作目的での取得又は貸借)する場合、農業用トラクター、コンバイン等に使用する軽油の免税に係る申請などを行う時に必要です。

買受適格者証明

裁判所等の競売・公売等で農地を取得する場合は、あらかじめ農業委員会又は県知事が発行する「買受適格者証明書」が必要です。

審査内容は、3条申請及び5条申請に準じ、証明書の発行には所要の日数を要します。

なお、落札した場合は、改めて農地法第3条又は5条申請(届出)が必要となります。

その他

納税猶予について適格者であることを証明する「納税猶予適格者証明」、納税猶予の継続に必要な「引き続き農業経営を行っている証明」などを行っています。

12 農地相談

農業委員会では毎月第2火曜日を「農地相談日」として農地に関する各種相談をお受けしています。予約にて相談をお受けしますので、下記「農地相談のご案内」をご覧ください。

全国農業新聞の購読について

参考となる記事がたくさん載っています。ぜひ購読ください。

  • 発行日 毎週金曜日
  • 購読料 1カ月700円(平成27年4月より600円から700円に改定されています)
  • 申込先 担当地域の農業委員又は三田市農業委員会事務局へ

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5178
ファクス番号:079-556-8153

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