令和6年度フラワータウン、つつじが丘での空き店舗の活用を応援!「オールドニュータウン商業施設等空き区画活用支援事業」

更新日:2024年08月14日

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オールドニュータウン(フラワータウン、つつじが丘)の商業施設等の空き区画を賃借し、地域の賑わいの創出と活性化を図るため、店舗等の開設等の費用の一部を補助します。

募集期間を令和6年12月27日(金曜日)まで延長しました。

1.補助対象者

下記の1から7のすべてに該当する個人又は法人とします。

  1. 商業施設等の空き区画で「2対象事業」に規定する補助事業を行う方
  2. 商業施設等の空き区画に係る賃貸借契約を締結する方
  3. 商業施設等の空き区画の所有者若しくは賃貸人(以下「所有者等」といいます。)又は所有者等と密接な関係を有する親族等(所有者等と3親等以内の親族である方、所有者等と生計を一にする方又は商業施設等の空き区画を所有し、若しくは賃貸する法人若しくは団体等の役員若しくは従業員の身分を有する方をいいます。)以外の方
  4. 暴力団等以外の方
  5. 三田市から課税された税(以下「市税」という。)を滞納していない方
  6. 同じオールドニュータウン内で本事業の補助金の交付を受けて事業を実施し、その後撤退した方以外の方
  7. 現に開業している事業の実施場所を同じオールドニュータウン内の商業施設等の空き区画に移転する方以外の方

2.対象事業

3年以上の事業継続が見込まれ、オールドニュータウンの地域活力の増進につながる次の1~4のいずれかの事業とします。

  1. 店舗構成の多様化等につながり、来街者の増加等に寄与する商業の機能増進を図る事業
  2. 子育て支援、高齢者支援、生活支援、地域交流などに寄与する地域コミュニティの機能増進を図る事業
  3. 住民が健康で暮らせる地域づくりに寄与する健康、医療又は福祉の機能増進を図る事業
  4. 個性的又は創造的な活用により、オールドニュータウンの再生又は活性化の機能増進を図る事業

3.対象外事業

対象外となる事業は、以下の事業です。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の対象となる営業の類に該当する事業
  2. 公序良俗に反する営業及び青少年の健全育成を阻害するおそれのある営業の類に該当する事業
  3. 営業時間が極めて限定的である事業

4.対象経費および補助金額

1対象経費
経費 内容 備考
内装工事費

内装工事、設備整備費等

  • 必要以上に高価なものは除く
  • 建物と一体でない什器、備品等の購入、移設、廃棄費用は除く
  • 事業実施部分のみ
  • 初年度のみ
ファサード整備費 正面部分の外装、看板等の整備、撤去費
  • 必要以上に高価なものは除く
  • 事業実施部分のみ
  • 初年度のみ
賃借料 店舗等の賃借料
  • 管理費、駐車場代、共益費、光熱水費、敷金、礼金、保証金、仲介手数料等は除く
  • 事業実施部分のみ

この他、子育て支援施設の事業実施の場合、一部の備品購入費が対象となります。詳しくはお問い合わせください。

2補助金額

補助金額
補助金の額 備考
対象経費の3分の2以内
  • 1年目:300万円(内装工事費、ファサード整備費、賃借料、備品購入費)
  • 2年目:100万円(賃借料)
  • 3年目:100万円(賃借料)

 

3その他

  • 交付申請手続きは年度(4月1日~3月31日)毎に行う必要があります。
  • 他で受けている補助金の対象経費は除きます。
  • 交付決定前に契約したものは補助の対象外です。

5.募集要項等

補助金等交付要綱、募集要項等をご確認いただき、交付申請書に必要書類を添えて、持参または郵送により提出してください。

補助金交付要綱等

事業の実施にあたっては、交付要綱等を十分ご確認ください。

申請書類

補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に必要書類を添えて提出してください。

  1. 収支予算書
  2. 対象経費のわかる書類
  3. 市税の滞納がないことを確認できる書類(申請対象者が法人の場合は、その代表者を納税義務者とするものを含む。)
  4. 開業届出書又は履歴事項全部証明書の写し
  5. その他市長が必要と認める書類

 

申請期間

令和6年5月1日(水曜日)~12月27日(金曜日)

※審査、選考を行います。

実績報告書類

事業完了後2週間以内(かつ事業実施年度の3月31日まで)に実績報告書に必要書類を添えて提出してください。

  1. 収支決算書
  2. 補助対象経費の支払いが確認できる書類の写し
  3. 開業又は会社等の設立が確認できる書類(申請日以後に起業した場合に限る。)
  4. 賃借物件に係る賃貸借契約書の写し
  5. 国等他機関からの補助金等に係る交付申請書及び交付決定通知書の写し(国等他機関から補助金等が交付される場合に限る。)
  6. その他市長が必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 産業政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5085
ファクス番号:079-559-5024

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