【低所得の妊婦対象】初回産科受診費の助成
令和5年10月より、市民税非課税世帯等の低所得の妊婦の方に、初回の産科受診費(医療機関での妊娠判定にかかる費用)の助成を開始します。
経済的な理由で受診をためらっておられる方は、下記の対象条件に限らずご相談ください。
(注釈)本事業は令和5年4月1日以降の受診分から対象です。助成券の交付を受けずに受診された対象者に該当される方は、下記の「償還払いによる助成」で申請が可能です。
助成券交付対象者
下記のすべてに該当される方
1.市販の妊娠検査薬で陽性を確認した方
2.申請時かつ病院受診時に市内に住民登録がある方
3.市民税非課税世帯に属する方または生活保護世帯に属する方
4.市と医療機関等が、必要に応じて妊婦健診や家庭の状況等を共有することに同意できる方
助成内容
妊娠判定に必要な検査、診察、その他医師が必要と認めた保険診療外(自費)で実施する診療分が対象です。
(注釈)妊婦健康診査にかかる費用や選定療養費は対象外となります。
助成額
1回の妊娠につき、申請後に上限1回10,000円の助成券を交付
助成券はいかなる理由があっても再交付ができません。交付後は大切に保管してください。
申請方法
助成券による助成(兵庫県内の協力医療機関・助産所で受診する場合)
申請場所(窓口申請のみ)
子ども政策課(市役所本庁舎2階・市総合福祉保健センター2階) 郵送申請不可
持ち物
1.初回産科受診費用助成券交付申請書(PDFファイル:199.7KB)
3.対象妊婦と同一世帯全員の所得を証明する書類※(市民税・県民税所得課税証明書、非課税証明書など)
※注釈1:6月までの場合は一昨年分、7月以降の場合は前年分
※注釈2:賦課期日に三田市に住民登録がある方で、上記申請書で課税状況の確認の同意をされる場合は、提出を省略できる場合があります。
賦課期日は、申請日が6月までの場合は、前年1月1日現在。7月からの場合は、当年1月1日現在。
本人以外(代理人)が申請する場合
1.2.3.上記の本人が申請する場合の持ち物と同様
5.代理人の本人確認書類
(本人確認書類の例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど
その他、写真付きの証明書でない場合は、2点必要になります。
償還払いによる助成
助成券の交付を受けずに令和5年4月1日以降に初回産科受診を行った方、または協力医療機関以外での受診等何らかの理由で助成券を利用できなかった方は、初回参加受診日の翌日から起算して1年以内に償還払い(後日、金融機関口座への振込)の申請をすることができます。
申請期限
初回産科受診日の翌日から起算して1年以内
(例)初回産科受診を4月10日にした場合、翌年の4月10日までが申請受付期限となります。
申請場所(窓口申請のみ)
子ども政策課(市役所本庁舎2階・市総合福祉保健センター2階) 郵送申請不可
持ち物
1.初回産科受診費用助成金申請書及び請求書(PDFファイル:139.3KB)
2.初回産科受診にかかる領収書の原本と明細書
4.対象妊婦と同一世帯全員の所得を証明する書類※(市民税・県民税所得課税証明書、非課税証明書など)
※注釈1:6月までの場合は一昨年分、7月以降の場合は前年分
※注釈2:賦課期日に三田市に住民登録がある方で、上記申請書で課税状況の確認の同意をされる場合は、提出を省略できる場合があります。
賦課期日は、申請日が6月までの場合は、前年1月1日現在。7月からの場合は、当年1月1日現在。
5.(助成券の交付を受けている場合)未使用の助成券
本人以外(代理人)が申請する場合
1.2.3.4.5.上記の本人が申請する場合の持ち物と同様
7.代理人の本人確認書類
(本人確認書類の例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど
その他、写真付きの証明書でない場合は、2点必要になります。
更新日:2024年04月01日