妊婦健康診査費の助成
三田市では、妊婦が健やかな妊娠期を過ごし安心して出産を迎えていただくために、積極的に医療機関での妊婦健康診査を受診できるよう、妊婦健康診査費の助成事業を行っています。
多胎妊娠の方は、身体の負担が大きいことから、頻回な妊婦健康診査の受診が推奨されています。
三田市では、令和5年4月1日より多胎妊娠の方に対して、本妊婦健康診査費の助成に加えて、15回目以降の妊婦健診につき費用の一部助成をします。詳細は下記の関連情報を参照ください。
対象者
妊婦健康診査時に三田市に住民登録がある妊婦
助成の範囲
医療機関等で実施された妊婦健康診査費のうち、保険診療適用外(10割自己負担)の費用が対象となります。このうち定期検査(妊婦の健康状態を把握するもので子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査、体重測定、問診等)については毎回実施する必須検査とし、妊娠反応検査や、単独で実施された定期検査以外の検査は助成対象に含まれません。
対象となる妊婦健康診査項目
定期検査(妊婦の健康状態を把握するのもで子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査、体重測定、問診等)・妊娠初期検査・超音波検査・血液検査・B群溶血性レンサ球菌・HTLV-1抗体検査・クラミジア抗原検査・その他医師が必要と判断する検査
助成額
上限106,000円の助成(令和5年4月1日より増額!!)
1回の妊娠について106,000円(5,000円:16回、1,000円:26回)を上限として助成を行っています。
他市より転入されてきた方につきましては、三田市へ転入された日以前に受診された妊婦健康診査の受診回数から差し引いた回数(金額は1回あたり5,000円で換算し、助成額5,000円の助成回数から優先して差し引きます。)を助成限度とします。
助成券の利用は健診1回につき枚数制限はありません。また、償還払いでの助成についても、助成券利用の場合と同じ条件で助成回数、金額を決定します。
助成方法
助成券による助成(兵庫県内の協力医療機関・助産所で受診する場合)
申請場所
子ども政策課(三田市役所本庁舎2階・三田市総合福祉保健センター2階)のみ
(注意)各市民センターでは、妊娠届出と母子健康手帳交付のみ行えます。
妊婦本人による申請
持ち物
- 妊婦・産婦健康診査費助成金支給及び助成券交付申請書(PDFファイル:150.9KB)
- 母子健康手帳(母子健康手帳の交付を受けていない方は助成券交付と同時に交付)
代理人による申請
- 上記の妊婦本人が申請する場合の持ち物と同様
- 委任状(PDFファイル:90.5KB)
- 代理人の本人確認書類
(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど
上記を有していない場合は、下記いずれか2つ
(例)健康保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、住民票の写しなど
本人申請・代理人申請の場合、申請後にそのまま「妊婦面談」と「出産応援給付金」を申請される場合は、こちらより持ち物を確認ください。
郵送による申請の場合(本人申請・代理人申請が難しい場合)
受付後、約1週間で送付します。
必要な物
- 妊婦・産婦健康診査費助成金支給及び助成券交付申請書(PDFファイル:150.9KB)
- 母子健康手帳の表紙の写し(保護者の名前を記載しているもの)
- 妊婦アンケート(PDFファイル:322.9KB) 妊婦アンケート内に連絡がつきやすい曜日・時間帯をご記入ください。後日「妊婦面談」のために、保健師・助産師より連絡します。
郵送申請の送付先・問い合わせ先
郵便番号669-1514
三田市川除675番地(総合福祉保健センター)
三田市役所子ども政策課
電話番号:079-559-5701
ファックス番号:079-559-5705
その他
- (注意)紛失された助成券は再発行しておりませんので、大切に保管してください。
- 兵庫県内の協力医療機関・助産所で妊婦健康診査を受診する場合に、助成券交付後の受診から助成券を利用できます。ただし、受診する日の時点で三田市に住民登録がない方は助成券を利用することができませんので、転出された場合は未使用の助成券を子ども政策課(三田市役所本庁舎2階・三田市総合福祉保健センター2階)へご返却ください。
償還払いによる助成
三田市の助成券を利用できない医療機関・助産所で妊婦健診を受診した場合や、助成券を利用せずに妊婦健診を受診した場合等には償還払い(後日、金融機関口座へ振込)の申請をすることができます。
申請場所
子ども政策課(三田市役所本庁舎2階・三田市総合福祉保健センター2階)
持ち物(本人申請・郵送申請の場合)
- 妊婦健康診査助成金申請書及び請求書1枚目(PDFファイル:80.5KB)・2枚目(PDFファイル:57.9KB)
- 未使用の助成券 (助成券の残数を償還払いの上限とします。助成券の交付を受けていない場合は必要ありません。)
- 妊婦健康診査にかかる領収証の原本(明細書もあればご持参ください。)
- 母子健康手帳の表紙と、妊婦健康診査領収証と同日の受診記録があるページの写し(受診記録が無い場合は償還払いの申請様式に添付の「妊婦健康診査受診状況報告書」下段の【医療機関記載欄】の記載が必要です。)
- 振込先の分かるもの(通帳等)
郵送先は、上記「助成券による申請の場合」の郵送申請の送付先・問い合わせ先と同じ。
代理人による申請の場合
- 上記の本人が申請する場合の持ち物と同様
- 委任状(PDFファイル:90.5KB)
- 代理人の本人確認書類
(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど
上記を有していない場合は、下記いずれか2つ
(例)健康保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、住民票の写しなど
申請期限
最後の妊婦健康診査受診日の翌日から起算して1年以内
(例)健康診査を4月10日に受診した場合、翌年の4月10日までが申請受付期限となります。
その他
- (注意)確定申告による医療費控除や高額療養費の申請を予定されている場合は、先に妊婦健康診査費の助成を受けていただけますようお願いします。先に確定申告に領収書を使用しますと妊婦助成の申請に利用できませんのでご留意願います。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
〒669-1514 三田市川除675 総合福祉保健センター
電話番号:079-559-5701
ファクス番号:079-559-5705
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更新日:2024年04月01日