「相談支援」及び「出産・子育て応援給付金」の一体的実施について
お知らせ
国の政策に準じ、すべての妊婦、0歳~2歳の低年齢期の子育て家庭に寄り添う伴走型相談支援を実施します。それと同時に、妊娠育児関連用品等の購入や子育て支援サービスの利用にかかる負担軽減を図るため、出産・子育て応援給付金を支給します。
給付金の支給を受けるためには、面談と申請が必要です。
伴走型相談支援について
妊娠届出時からすべての妊婦・子育て家庭に寄り添い、面談や継続的な情報発信等を行い、各家庭のニーズに応じた支援へつなぎます。
- 妊娠届出時の面談(必須)面談後に出産応援給付金の申請書を配布
- 妊娠7か月から8か月ごろにアンケート送付 ※希望者は面談を実施
- 出生後の面談(必須)赤ちゃん訪問等の面談後に子育て応援給付金の申請書を配布
※出産・子育て応援給付金は、1,3の面談を終了した方が申請できます。1の妊婦面談は、本庁または保健センターのみ実施しています。
出産・子育て応援給付金について
支給対象者
出産応援給付金
次のすべてを満たす妊婦の方
- 妊娠届出した妊婦
- 申請時点で三田市に妊婦の住民登録があること
子育て応援給付金
次のすべてを満たす養育者
- 生まれた子どもを養育する方(原則は子どもと同居する父母)
- 申請時点で三田市に出生児、養育者ともに住民登録があること
対象者の詳細および案内時期
参考
給付金 |
対象者 | 留意点 |
出産応援給付金 |
妊娠届出のあと、面談を終えた妊婦 (申請期限)出産日の前日まで |
・申請書は面談時に配布 (注意)妊娠届出のあと流産、死産された場合も給付対象 |
子育て応援給付金 |
出生届出のあと、「赤ちゃん訪問」を終えた子どもの養育者(原則、子どもの父母) (申請期限)出生児が4か月に達する月末まで 例 4月1日生まれは8月31日まで |
・申請書は訪問時に配布 (注意)里帰り先で赤ちゃん訪問を受けた場合も給付対象 |
支給額
申請時に指定された口座に振り込みます。
- 出産応援給付金:妊婦1人あたり5万円 ※多胎妊娠の場合も5万円になります。
- 子育て応援給付金:出生児1人あたり5万円(例:単胎は5万円、双胎は10万円)
(ご注意)転入出について
- 申請時点で三田市に住民登録がある方に給付します。転入等の時期により、前住所地で面談が終わっている方が、三田市で給付を希望する場合は、新たに面談を受ける必要があります。転出の場合は、転出先の自治体にお問い合わせください。
- 同一の給付を複数の市区町村から受けることはできません。すでに他市で申請済みの場合は、申請いただけません。
よくある質問
Q1 なぜ給付金がもらえるのですか?
核家族化が進み、地域のつながりも希薄となる中で、孤立感や不安感を抱く妊婦の方が増えています。安心して出産、子育てに臨むことができるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫した支援を行います。それに伴い、経済的支援も実施する運びとなりました。
Q2 申請してから、どれくらいで入金されますか?
申請日から、概ね1か月~1か月半程度で入金します。通帳等で入金をご確認ください。
Q3 妊婦面談や赤ちゃん訪問が未実施の場合も給付金の申請はできますか?
原則、面談が未実施の場合は申請できません。経済的支援だけでなく、不安等に寄り添う相談支援も目的としているため、面談が終了した人に申請書をお渡ししています。居住地や体調によっては、面談が難しい場合もあると思いますので、ご相談ください。
Q4 妊娠届出後に市外から転入した場合や、出産後に転入した場合でも申請はできますか?
Q5 妊娠届出後、流産または死産しましたが、給付の対象となりますか?
妊娠届出のあと、妊婦面談までに流産または死産した人も給付の対象となります。その場合は面談なく、申請いただけます。
Q6 妊娠届出後や出生届出後、入院等の様々な理由により、すぐに訪問や面談を受けることができません。その場合も給付の対象となりますか?
対象となります。ご様子に合わせて対応させていただきますので、ご相談ください。
Q7 双子を妊娠しています。給付額はいくらになりますか?
出産応援給付金は妊婦1人あたり5万円、子育て応援給付金は出生児1人あたり5万となるため、合計15万円の給付となります。
Q8 海外で妊娠して帰国した場合、「出産応援給付金」の対象になりますか。
出産前に日本に帰国し、三田市で妊娠届出をして妊婦面談を受けた場合は、対象となります。対象の方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
Q9 海外で出産して帰国した場合、「子育て応援給付金」の対象となりますか。
出産後に日本に帰国し、養育者も生まれたお子様も三田市に住民登録があり、面談を受けた場合は、「子育て応援給付金」の対象になります。ただし、帰国後3か月以内、この場合であっても出生児が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児については令和7年3月31日)以降は申請できません。
(例:令和6年4月1日までに生まれた児童は令和7年3月30日まで申請可、令和6年4月2日~令和7年3月31日生まれの児童は令和8年3月30日まで申請可)
(注意)ただし、「出産応援給付金」は対象外となります。
(参考)国の動き
この記事に関するお問い合わせ先
〒669-1514 三田市川除675 総合福祉保健センター
電話番号:079-559-5701
ファクス番号:079-559-5705
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更新日:2024年04月01日