限度額適用認定証

更新日:2024年02月21日

ページID: 12236

高額な医療を受けるときに、国民健康保険証と「限度額適用認定証」を医療機関等に提示すると一部負担金の支払が高額療養費の自己負担限度額までに抑えられます。(高額療養費の自己負担限度額については、高額療養費をご覧ください)

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証 国民健康保険限度額適用認定証

  • 認定証を医療機関に提示すると、保険が適用される分について高額療養費の自己負担限度額(詳細は高額療養費をご覧ください)までのお支払いですみます。
  • 1年に一度申請すれば、有効期限内は申請は不要です。(有効期限は申請月の初日から次に到来する7月31日までです。)
  • 入院・外来ともお使いいただけます。
  • 多数該当(過去1年の間に高額療養費に3回該当しており、4回目以降該当)の金額に適用するかどうかの判断は医療機関が行います。
  • 同月内に2か所以上の医療機関等にかかる場合、医療機関ごとに自己負担限度額までいったん負担する必要があります。(支払った後に領収書を持参のうえ、市役所で高額療養費の還付申請をしてください。)
  • 認定証の交付を受けるためには一定の要件があります。
  • 認定証の交付対象は70歳未満の人と、70歳以上で「現役並み所得者2」「現役並み所得者1」「低所得者2」「低所得者1」の人です。(70歳以上で「現役並み所得者3」「一般」の人は高齢受給者証を提示することで、自己負担限度額が適用されます。詳細は高額療養費をご覧ください)
  • 住民税非課税の世帯の人は食事代の減額認定証も兼ねた証を交付します。 (食事代の詳細は入院時の食事代をご覧ください)

申請方法

以下のものをお持ちのうえ、国保医療課給付係窓口にてご申請ください。 

  • 保険証
  • 印かん(世帯主のもの) (注意)世帯主名を自署いただく場合は不要

マイナ保険証のご利用が便利です

オンライン資格確認を導入している医療機関等では、マイナ保険証または保険証のご提示のみで、限度額適用認定証の申請をしなくても、医療機関等での窓口負担が自己負担限度額までとなります。マイナ保険証をご利用ください。

※過去1年間の入院が90日を超える区分「オ」「低所得2」の方が、入院時食事療養費の減額を受ける場合は、別途申請手続きが必要です。

※保険料に未納がある場合はご利用いただけません

※マイナ保険証に対応していない医療機関等では従来どおり保険証・限度額適用認定証での受診をお願いします。

リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保医療課 給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5049
ファクス番号:079-559-2636

メールフォームからのお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?