三田市の景観計画区域はどこですか?

更新日:2022年03月31日

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質問

三田市の景観計画区域はどこですか?

回答

平成30年7月1日現在、三田市全域が景観計画区域に指定されています。区域内で建築等を行う場合は景観法第16条の届出や三田市景観条例に基づく事前協議が必要となります。詳細は関連情報をご覧ください。

景観計画区域に指定された地域

新市街地景観計画(平成22年7月15日告示)

三田市武庫が丘、狭間が丘、弥生が丘、富士が丘、けやき台、すずかけ台、あかしあ台、ゆりのき台、さくら坂、学園、友が丘、つつじが丘、テクノパーク、第ニテクノパーク

既成市街地景観計画(平成28年3月31日告示)

三輪一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、高次一丁目、同二丁目、駅前町、中央町、中町、下田中の一部、川除の一部、天神一丁目、同二丁目の一部、同三丁目、三田町、屋敷町、相生町、西山一丁目、同二丁目、南が丘一丁目、同二丁目、対中町、横山町、下深田の一部

市街地周辺景観計画(平成30年7月1日告示)

八景町、寺村町、貴志、下深田の一部、上深田、池尻、三輪の一部、川除の一部、大原の一部、山田の一部、下田中、桑原の一部、高次の一部、福島の一部、東野上の一部、加茂の一部、宮脇の一部、西野上、下井沢、上井沢、広野、広沢、下内神、中内神、沢谷、上内神、馬渡、西相野の一部、上相野の一部、下相野、東本庄の一部、大畑の一部、長坂の一部、溝口、洞の一部、四ツ辻の一部

山並み・田園景観計画(平成30年7月1日告示)

三輪の一部、大原の一部、尼寺、志手原、成谷、香下、山田の一部、桑原の一部、高次の一部、福島の一部、東野上の一部、加茂の一部、宮脇の一部、末、北浦、下青野、上青野、母子、永沢寺、乙原、小野、川原、末吉、布木、田中、十倉、酒井、鈴鹿、下里、上槻瀬、下槻瀬、市之瀬、木器、波豆川、小柿、藍本、西相野の一部、上相野の一部、大川瀬、上本庄、須磨田、東本庄の一部、井ノ草、東山、大畑の一部、長坂の一部、洞の一部、四ツ辻の一部

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400

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