福祉医療の受給者証は、市外の医療機関でも使用できますか?

更新日:2024年01月12日

ページID: 12295

質問

福祉医療(高齢期移行・乳幼児等医療・こども医療・母子家庭等医療・重度障害者医療・高齢重度障害者医療)の受給者証は、市外の医療機関でも使用することができますか?

回答

市外の医療機関であっても、兵庫県内の医療機関であれば使用することができます。

兵庫県外の医療機関で受診された場合や他府県の後期高齢者医療制度に加入している人は、福祉医療の受給者証は使用することができません。医療機関の窓口では健康保険証のみの提示で支払い、福祉医療の自己負担金額を超える分については、払戻しの申請をしてください。

なお、高齢重度障害者医療費受給者証の人については、事前に申請いただいた口座に振り込みますので、払戻しの申請は不要です。返金する医療費がある人には受診した月から約半年後に振り込みます。(年4回実施/1,4,7,10月末)

医療費の払戻しの申請方法やその他、詳しくは各制度の関連ページをご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保医療課 給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5049
ファクス番号:079-559-2636

メールフォームからのお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?