福祉医療の受給者証は、市外の医療機関でも使用できますか?
質問
福祉医療(高齢期移行・乳幼児等医療・こども医療・母子家庭等医療・重度障害者医療・高齢重度障害者医療)の受給者証は、市外の医療機関でも使用することができますか?
回答
市外の医療機関であっても、兵庫県内の医療機関であれば使用することができます。
兵庫県外の医療機関で受診された場合や他府県の後期高齢者医療制度に加入している人は、福祉医療の受給者証は使用することができません。医療機関の窓口では健康保険証のみの提示で支払い、福祉医療の自己負担金額を超える分については、払戻しの申請をしてください。
なお、高齢重度障害者医療費受給者証の人については、事前に申請いただいた口座に振り込みますので、払戻しの申請は不要です。返金する医療費がある人には受診した月から約半年後に振り込みます。(年4回実施/1,4,7,10月末)
医療費の払戻しの申請方法やその他、詳しくは各制度の関連ページをご覧ください。
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更新日:2024年01月12日