乳幼児等・こども医療費助成制度(子育て支援医療費助成制度)
1.対象となる人
三田市内に住所を有し、何らかの健康保険に加入している、0歳から高校生期(注釈)までの人
注釈:高校生期とは、高等学校等への在学を要件とせず、中学校卒業後、18歳に達する年度の年度末(3月31日)までの期間です。
2.受給資格の申請から受給者証の使用まで
(1)国保医療課給付係で申請してください。(本庁舎1階)
窓口で申請する場合
持ち物
- 健康保険証(受給対象者の保険証)
- 転入者については、1月1日現在に居住していた市(区)町村長が発行する「所得・課税証明書」(注釈)
注釈:課税非課税の別、収入額や所得額、市民税所得割額及び扶養人数がわかるもの
- (注意1)1月から6月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前々年分が必要です。
- (注意2)7月から12月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前年分が必要です。
郵送で申請する場合
申請書を印刷し(白黒印刷可)、太枠内をご記入のうえ、対象者(お子様)の健康保険証の写し、所得・課税証明書(転入者の場合のみ)を添付いただいたうえでお問い合わせ先までお送りいただけましたら、後日、受給者証を郵送いたします。
乳幼児等・こども医療費受給者証交付申請書 (PDFファイル: 151.8KB)
乳幼児等・こども医療費受給者証交付申請書(記入見本) (PDFファイル: 377.0KB)
郵送申請にかかる記入上の注意事項
- 保護者が父と母の2名いる場合、申請書内保護者1と2の欄へは両方に記入します。原則、保護者1はお子さまの健康保険証の被保険者(国保の人は世帯主)になります。
- 健康保険証の写しは必ず添付してください。
- 手書きでない場合は押印が必要です。
- 転入者については、1月1日現在に居住していた市(区)町村長が発行する「所得・課税証明書」(注釈)を添付してください。
注釈:課税非課税の別、収入額や所得額、市民税所得割額及び扶養人数がわかるもの
- (注意1)1月から6月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前々年分が必要です。
- (注意2)7月から12月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前年分が必要です。
所得・課税証明書の提出について
小学生以上については保護者又は本人の所得によって一部負担金が決まりますので、所得・課税証明書の提出をお願いいたします。また未就学児についても市が兵庫県から補助金の交付を受けるにあたっては所得判定があるため、転入等により市で所得が把握できない方については提出をお願いしています。この制度の運営に必要な財源確保のため、ご協力をお願いいたします。
(2)乳幼児等医療費受給者証(もしくはこども医療費受給者証)を交付します。
受給者証の有効期限は原則6月末までです。毎年、6月下旬に新しい受給者証を送付します。(受給者証の色は毎年変わります。)
ただし、小学校1年生、小学校4年生を迎える前年度は3月末までとなっております。4月以降の受給者証は、3月末までに送付します。また、18歳に達する年度の3月末で助成終了となります。(重度障害者医療の受給資格を満たす方は、該当する制度で引き続き助成があります。)
(3)兵庫県内の医療機関で健康保険証と一緒に提示してください。
(4)受給者証を提示することで、保険が適用される医療について助成が受けられます。
令和3年7月から、県制度の改正に基づき、訪問看護ステーションが行う医療保険適用の訪問看護療養費について助成対象になります。
3.一部負担金および所得制限等について
- 全年齢について入院は無料(所得制限なし)
- 未就学児(0歳から小学校就学前)の通院は無料
- 低所得者(市町村民税非課税世帯でかつ世帯全員の年金収入と他の所得との合計が80万円以下の世帯)の通院は無料
- 低所得者以外の小学生以上の通院は、一部負担金がかかります。
4.福祉医療費の払い戻しの申請(還付申請)
以下のような場合は、国保医療課給付係へ払い戻し(還付)の手続きを行うことができます。(福祉医療の時効は5年です。(注意) 健康保険の給付の時効は2年です)
- 兵庫県外の医療機関で受診されたとき
(注意)受給者証は県外で使用できないため。 - 受給者証の提示忘れや受給者証の交付前に受診した分(資格を取得した日以降の分)
- 健康保険の規定により、現金払いした次の場合(加入している保険者へ還付手続きが必要な場合)
(注意)以下、1~4については、まず加入されている健康保険に申請して、医療費の7割または8割(2の場合は保険が定める自己負担額を控除した額)の支給を受けた後に、残りの額について還付申請できます。- 医師の指示により、コルセットなどの治療用装具をつくったときや、輸血(生血)をしたとき
- 健康保険の高額療養費に該当するとき
- 医師の指示により、はり・きゅう・あんま・マッサージなどの施術を受けたとき
- やむをえない理由で医療機関に健康保険証の提示ができず、全額自己負担したとき
手続きに必要な持ち物
- 領収書
- (注意)受診者氏名と診療日、診療日ごとの保険点数の記載があるもの
- (注意)月単位で計算を行うため領収書は1ヶ月単位でまとめてお持ちください。
- 健康保険証と受給者証
- 振込先のわかるもの
(注意)ゆうちょ銀行は他金融機関からの振込用の口座番号が必要になります。 - 健康保険が発行する支給決定通知書
(注意)上記の4.の3.の1~4の場合(ただし三田市国保の加入者は不要) - 附加給付金支給決定通知書
(注意)健保組合・共済組合等が附加給付金を支給した場合 - 医師の意見書等
(注意)上記の4.の3.の1の治療用装具をつくった場合 - 委任状
(注意)別世帯の人の口座に振込希望の場合
(注意)月単位で計算するため、領収書は1ヶ月単位でまとめてお持ちください。
郵送で申請する場合
申請書を印刷して(白黒印刷可)、太枠内をご記入のうえ、領収書(原本)等と健康保険証(写し)、受給者証(写し)とともにお問い合わせ先までお送りください。なお、領収書(原本)は受付処理後返送いたします。
福祉医療費助成支給申請書兼請求書 (PDFファイル: 90.1KB)
福祉医療費助成支給申請書兼請求書(記入見本) (PDFファイル: 141.1KB)
社会保険に加入の人で高額療養費や附加金などが支払われる人は、健康保険が発行する支給決定通知書も同封してください。
手書きでない場合は押印が必要です。
還付申請分の支給は、原則受付日の翌月末頃に行います。
郵便での申請は郵送事故等の可能性を予めご了承のうえ、行ってください。
書類が足りない場合や高額療養費等の手続きが必要だと判明した場合など、受付が完了しないときはご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
5.注意事項
- 保険外診療分など健康保険が適用されない費用は助成されません。
(注意)健康診断料や予防接種、入院した際の食事代、お薬の容器代、診断書作成料など - 歯の治療の場合、貴金属など使用される材料や処置内容によっては自己負担となることがありますので、事前に主治医にご相談ください。
- 市外へ転出したときなど受給資格がなくなったときや受給者証の有効期限を経過したときは、受給者証を返却してください。
- 資格を喪失した日より後に受給者証を使用されている医療機関分については後日、医療費を返還いただく場合があります。
(注意)日を遡って返還いただく場合もあります。 - 加入されている健康保険や氏名、住所などに変更があった場合は届け出てください。
- 学校でのケガなど、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の災害共済給付を受けられる場合は受給者証を使えません。
- 両親の離別等で扶養義務者に変更があった場合は、申請により所得区分が変わる場合があります。
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更新日:2024年01月01日