福祉医療の受給者証を提示せずに医療機関にかかった場合の払い戻しの方法を教えてください

更新日:2024年01月12日

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質問

福祉医療(高齢期移行・乳幼児等医療・こども医療・母子家庭等医療・重度障害者医療・高齢重度障害者医療)の受給者証を提示せずに医療機関にかかった場合の払戻し方法を教えてください。

回答

医療費の払い戻しの申請をしてください。申請先は以下のお問い合わせ欄に記載の担当課です。
なお、高齢重度障害者医療費受給者証の人については、事前に申請いただいた口座に振込みますので、払戻しの申請は不要です。返金する医療費がある人には受診した月から約半年後に振り込みます。(年4回実施/1,4,7,10月末)

1.窓口で申請する場合

医療機関の領収書と受給者証、健康保険証、印鑑、振込先の口座のわかるもの(ゆうちょ銀行を指定する場合は、他金融機関からの振込用のゆうちょ銀行の口座が必要となります。)をお持ちのうえ申請をしてください。

2.郵送で申請する場合

  • 関連リンク先の福祉医療費助成支給申請書兼請求書を印刷して(白黒印刷可)、太枠内をご記入・ご捺印のうえ、領収書といっしょにお問い合わせ先までお送りください。
  • 社会保険に加入の人で高額療養費や附加金などが支払われる人は健康保険が発行する支給決定通知書も同封してください。
  • 受付後に、請求済のハンコを押した領収書をお返しいたします。
  • 医療費の返金は原則、受付日の翌月末頃に行います。
  • 郵便での申請は郵送事故等の可能性を予めご了承いただいたうえで、行ってください。
  • 書類が足りない場合や高額療養費等の手続きが必要だと判明した場合など、受付が完了しないときはご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
  • その他、詳しくは各制度の関連ページをご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保医療課 給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5049
ファクス番号:079-559-2636

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