福祉医療の住所や氏名などの変更手続きはどのようにすればよいですか?
質問
福祉医療(高齢期移行・乳幼児等医療・こども医療・母子家庭等医療・重度障害者医療・高齢重度障害者医療)の住所や氏名などの各種変更手続きはどのようにすればいいですか?
回答
住所が変更になった場合
住民登録の住所を変更いただいた場合は受給者証に記載の住所を変更する必要がありますので、以下のお問い合わせ先まで申請してください。
1.窓口で申請する場合
必要な持ち物は特にございません。住民登録の住所変更を終わられたあと、申請にお越しください。
2.郵送で申請する場合
関連リンク先の福祉医療費受給者変更届を印刷して(白黒印刷可)、太枠内をご記入のうえ、お問い合わせ先までお送りいただけましたら、後日、住所を変更した受給者証を郵送いたします。
加入の健康保険が変更になった場合
ご加入されている健康保険が変更になった場合は、以下のお問い合わせ先まで申請してください。
三田市の国民健康保険の加入脱退を伴う場合の申請は不要です。
健康保険の被保険者が変更になる場合は、扶養義務者の変更の申請も必要となる場合があります。
1.窓口で申請する場合
新しい健康保険証と受給者証をお持ちください。その場で申請書をご記入いただきます。扶養義務者や保護者が変更になる場合、受給者証の変更を行うこともあります。
2.郵送で申請する場合
関連リンク先の福祉医療費受給者変更届を印刷して(白黒印刷可)、太枠内をご記入のうえ、新しい健康保険証のコピーとともに、お問い合わせ先までお送りください。
氏名が変更になった場合
氏名を変更いただいた場合は受給者証に記載の氏名を変更する必要がありますので、以下のお問い合わせ先まで申請してください。
あわせて保護者等が変更になれば申請が必要となる場合があります。
1.窓口で申請する場合
必要な持ち物は特にございません。住民登録の氏名変更を終わられたあと、申請にお越しください。
2.郵送で申請する場合
関連リンク先の福祉医療費受給者変更届を印刷して(白黒印刷可)、太枠内をご記入のうえ、お問い合わせ先までお送りいただけましたら、後日、氏名を変更した受給者証を郵送いたします。
扶養義務者や保護者が変更になった場合
扶養義務者や保護者が変更になる場合は以下のお問い合わせ先まで申請してください。
新しく扶養義務者や保護者になる方がその年の1月2日以降に三田市に転入して、三田市で所得が把握できない場合(ただし1月1日~6月30日の間は前年の1月2日以降に三田市に転入した場合)は、新しく扶養義務者や保護者になる方の所得・課税証明書も必要になります。
1.窓口で申請する場合
窓口で申請書をご記入いただきます。扶養義務者や保護者が変更になる場合、受給者証の変更を行うこともあります。上記に記載のとおり所得・課税証明書が必要となる場合もあります。
2.郵送で申請する場合
関連リンク先の福祉医療費受給者変更届を印刷して(白黒印刷可)、太枠内をご記入のうえ、お問い合わせ先までお送りください。上記に記載のとおり所得・課税証明書が必要となる場合もあります。
その他
上記以外の変更がありましたら、お問い合わせ先までご相談のうえ、申請してください。
各制度の詳細については、関連ページをご覧ください。
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更新日:2024年01月12日