被災届出証明書・罹災証明書について
概要
大雨などの自然災害により生じた被害の届出証明、家屋の被害の程度の証明を行っています。
これらの証明書は、保険金(見舞金)の申請などを行うときに必要となることがあります。
あらかじめ、保険会社等提出先に、いずれの証明書が必要かをご確認ください。
被災届出証明書とは
被災した方が、災害により被害を受けたという届出を市長に提出したことを証明するものです。家屋に限らず、田畑、塀、車なども対象となります。
罹災証明書とは
家屋の被害の程度を証明するもので、三田市内で被害を受けた家屋が対象です。車、カーポート、家具など家屋に該当しないものは対象外です。
申請手続き
被災届出証明書
対象、申請できる人 | 災害により被害を受けた家財、車、店舗、工場棟などの使用者、所有者等(家屋に限りません) |
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必要な書類など |
(注意)郵送の場合は住所を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。 1はリンク先(申請様式提供サービス(被災届出証明書))からダウンロードしてください。 また、以下のページから電子申請が可能です。 |
留意点 | 電子申請が可能です。 |
窓口受付時間 | 月曜日から金曜日((注意)祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時30分まで |
お問い合わせ先
危機管理課 (市役所本庁舎3階,電話079-559-5057)
罹災証明書
罹災証明書詳細
対象、申請できる人 | 災害により被害を受けた家屋の使用者、所有者等(家屋に限ります) |
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必要な書類など |
123はリンク先(申請様式提供サービス(罹災証明書交付申請書))からダウンロードしてください。 また、以下のページから電子申請が可能です。 |
留意点 | 調査申請書により、現地調査を行います。ただし、被害が軽微な場合には、一部破損の罹災証明を写真判定のみで実施することができます。この場合、家屋の全景がわかる写真(4方向:4枚)と被害の部位がわかる写真(数枚)をご用意ください。
家屋に被害が生じていない場合は発行できません。被災届出証明書をご利用ください。 |
郵送での受付 | あり。お問い合わせください。 |
受付時間 | 月曜日から金曜日((注意)祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時30分まで |
お問い合わせ先
経営管理部税務課 (市役所本庁舎2階,電話番号079-559-5055)
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更新日:2024年01月01日