申請様式提供サービス(罹災証明書交付申請書)

更新日:2024年04月01日

ページID: 3706

申請書等の説明

災害による家屋の被害の程度を証明する書類「罹災証明書」の交付申請書です。(罹災証明書交付申請書)

なお、交付申請に先立ち、被害の程度の調査が必要となっています。(家屋等被害調査申請書、家屋等被害調査の同意書)

ただし、被害が軽微な場合には、現地調査を省略して、「準半壊に至らない(一部損壊)」の罹災証明書を発行することができます。

  • 被害が軽微な場合とは、屋根の瓦が破損した、窓ガラスが割れた、外壁にひび割れが生じたなど。
  • 「準半壊に至らない(一部損壊)」とは、全壊や大規模半壊、半壊、準半壊に至らないもので、被害の程度が10%未満であるもの。
  • 雨樋や車・カーポート・家具など、家屋に該当しないものは対象外です。

 

【参 考】住まいが被害を受けたとき最初にすること(政府広報オンライン) 

住まいが被害を受けたとき最初にすること

対象者

災害により被害を受けた家屋の使用者・所有者等

申請方法

オンライン申請

オンライン申請にあたってはマイナンバーカードやマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン、「マイナサイン」アプリのインストールが必要です。

【マイナサイン版】罹災証明書交付申請(三田市電子申請システムのサイト)

【参考】三田市オンライン手続き操作手順マニュアル(PDFファイル:3.6MB)

郵送申請

次の書類を郵送してください。

  • 罹災証明書交付申請書
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
  • 被害部位がわかる写真(複数枚)
  • 家屋の全景がわかる写真(4方向4枚)と表札の写真(※自己判定方式の場合のみ必要)
  • 罹災家屋の図面(被害が分かるもの。手書きで可)
  • 返信用封筒(送付先の住所、氏名を記入し、切手を貼ったもの)

※ 自己判定方式とは、軽微な被害で、写真による被害認定を希望し、「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定結果に同意できる方を対象としています。

写真の添付が困難な場合は、申請者からの写真による判定方式によらず、市職員による現地調査により判定をします。

 

運転免許証またはマイナンバーカードの写しを添付される場合は、下の表をご参照ください。

本人確認書類で必要なものの一覧表
本人確認書類 住所・氏名変更など 写し
運転免許証 あり 表裏両面
運転免許証 なし 表面のみ
マイナンバーカード 表面のみ

 

送付先

〒669-1513

兵庫県三田市三輪2丁目1番1号 三田市役所 税務課資産税係

窓口申請

次の書類をご持参ください。

  • 罹災証明書交付申請書
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 被害部位がわかる写真(複数枚)
  • 家屋の全景がわかる写真(4方向4枚)と表札の写真(※自己判定方式の場合のみ必要)
  • 罹災家屋の図面(被害が分かるもの。手書きで可)
  • 返信用封筒(送付先の住所、氏名を記入し、切手を貼ったもの)

※ 自己判定方式とは、軽微な被害で、写真による被害認定を希望し、「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定結果に同意できる方を対象としています。

申請受付窓口

税務課資産税係 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 9時から17時30分

ダウンロード

参考

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 資産税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5054(土地)、079-559-5055(家屋・償却資産)
ファクス番号:079-563-5697

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