三田市避難行動要支援者支援制度ガイドライン

更新日:2024年04月03日

ページID: 4147

ガイドラインとは

三田市避難行動要支援者支援制度ガイドラインは、三田市の避難行動要支援者(注釈1)支援についての全体的な考え方を示したもので、避難行動要支援者の具体的な範囲、避難行動要支援者名簿に関する事項、避難支援等関係者(注釈2)との名簿の共有に関すること、災害時の市及び地域での対応、制度の推進体制等を記載しています。

  • (注釈1)避難行動要支援者:災害時等に自ら避難することが困難な方であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する方
  • (注釈2)避難支援等関係者:区・自治会(班長や隣保長などの小ブロックの役員を含む)、自主防災組織、民生委員児童委員、三田市消防団、三田警察署、市長が認める団体(区・自治会等が人的支援力補完を目的に、支援活動協定を締結するなどした相手方)

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ガイドライン策定経過

平成25年度に三田市まちづくり基本条例情報共有及び危機管理検討委員会を設置し、これまでの制度の課題の検証等が行われました。平成26年4月に同委員会より三田方式による制度の実現と効果的な運用に努めるよう、意見が添えられた答申(三田市災害時要援護者支援制度の見直し(案))を受け、市は答申の内容を実効的なものとするため、26年5月から8月にかけて以下の関係団体等に説明し、見直し(案)に対する意見やこれまでの制度からの課題等をいただきました。

対象団体等詳細
対象団体等 三田市区・自治会連合会、自主防災組織、三田市民生委員児童委員協議会、三田市消防団、三田市社会福祉協議会、三田ケアマネジャー協会、三田市地域包括支援センター・高齢者支援センター、三田市身体障害者福祉協議会、三田市手をつなぐ育成会、三田市精神障害者家族会「にじの会」、さんだ防災リーダーの会、三田警察署、介護相談員

こうした意見や課題を踏まえ、ガイドライン(案)策定を進めてきました。

避難行動要支援者支援制度推進会議

三田市における避難行動要支援者支援制度を推進するにあたり、推進主体となる地縁団体、福祉団体等が相互理解を深め、行政と団体等が協働で制度推進を図っていくため、避難行動要支援者支援制度推進会議を設置しました。

出席団体詳細
出席団体 三田市区・自治会連合会、自主防災組織、三田市民生委員児童委員協議会、三田市消防団、三田市社会福祉協議会、三田ケアマネジャー協会、相談支援事業所連絡会、三田市身体障害者福祉協議会、三田市手をつなぐ育成会、三田市国際交流協会、三田市

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この記事に関するお問い合わせ先

危機管理部 危機管理課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5057
ファクス番号:079-559-1254

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