三田市避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例

更新日:2024年04月26日

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制定の趣旨

レインコート姿で女性を背負う人とその傍らでフードを被った人が誘導しているイラスト

三田市では、平成20年2月より災害時要援護者支援制度の登録を開始し、地域が主体となった支援体制の整備を目指して取り組みを進めてきました。
そのような中、東日本大震災を教訓として、平成25年6月の災害対策基本法等が一部改正され、新たに避難行動要支援者に係る名簿の作成を市町村に義務付けるなど、国として要支援者対策について強化が図られたところです。

こうした動きを受け、三田市では平成25年度に三田市まちづくり基本条例情報共有及び危機管理検討委員会を設置し、名簿のあり方や、これまでの制度の様々な課題の検証等が行われました。同委員会の答申(平成26年4月)を受け、市は名簿提供の新ルールとして人命第一の観点から推定同意(注釈)の手法を取り入れることとし、「本人の同意がある方」に「本人の同意があったものと推定して取り扱う方」を含め、平常時から避難支援等関係者に名簿が提供できるよう、平成27年1月1日に条例を制定しました。
(注釈)推定同意:要支援者本人に同意を求め、不同意の意思が明示されなかったときは、本人の同意を得ているものとして取り扱うものです。なお、その取り扱いは、一方的な事務処理とするものではなく、できるだけ要支援者の意思を尊重することとし、相当な期間と手段により意思確認を行ってもなお、明示されなかったときに適用できるものとします。

★一部改正(令和5年4月)★
令和3年5月に災害対策基本法が一部改正され、市に個別避難計画の作成が努力義務化されたことにより、個別避難計画の作成及び情報の提供等について、災害対策基本法に基づき必要な規定を定めるため、条例及び規則の一部改正をしました。

三田市避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例

三田市避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例施行規則

条例の主な内容

  • 避難行動要支援者の範囲(第3条)
  • 避難行動要支援者名簿の作成、名簿記載事項(第4条)
  • 名簿情報の提供(第5条)
  • 名簿情報の取扱いに関する協定(第6条)
  • 名簿情報の漏えいの防止のための措置(第7条)
  • 利用及び提供の制限(第8条)
  • 守秘義務(第9条)
  • 個別避難計画の作成(第10条)
  • 個別避難計画情報の提供(第11条)
     

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〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5057
ファクス番号:079-559-1254

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