三田市避難行動要支援者支援制度の推進
三田市避難行動要支援者支援制度
阪神・淡路大震災や東日本大震災のような大きな災害が発生した場合、市や公的な防災機関はその総力を結集して災害対応にあたりますが、その能力には限界があります。災害時には自分の身は自分で守る「自助」が基本となりますが、隣近所や地域で暮らす者同士、お互いに助け合う「共助」の精神で対応することも大切です。
そこで、三田市では、平成20年2月より「災害時要援護者支援制度」を開始し、災害時に地域での支援を希望する人の名簿を作成し、市と地域で名簿を共有する中で支援体制づくりを進めてきましたが、災害対策基本法の一部改正により、全国の市町村に避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられたことから、平成27年1月より「避難行動要支援者支援制度」として新たに推進しています。
さらに、令和3年5月の災害対策基本法の一部改正により、要支援者一人ひとりに対して個別具体的に避難場所や避難支援者などをご本人や家族、地域住民、福祉専門職、行政などが話し合い、作成する個別避難計画の作成を進めています。
この制度の周知、普及のため防災関係機関はもとより区・自治会や各福祉関係者、諸団体が連携し、災害時の避難支援体制の確立などを図っていきます。
地域における推進について
三田市では、避難行動に何らかの支援を必要とする人(避難行動要支援者)の名簿を作成し、ご本人の同意のもと、平常時から地域等(区・自治会、自主防災組織、民生委員・児童委員、消防団、警察署、その他)との共有を進めています。
また、令和3年5月以降、災害上の危険個所(土砂災害警戒区域内など)に居住する要支援者から、行政が主体となり、希望者に対して個別避難計画を作成して、地域等との共有を進めています。さらに、災害時に福祉避難所に避難を希望する人や、地域が主体となって要支援者に対して個別避難計画を進める地域もあります。
三田市避難行動要支援者への支援及び名簿、個別避難計画に係る個人情報の取扱いに関する協定書(令和5年一部改正)
避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を提供するにあたっては、「支援及び名簿、個別避難計画に係る個人情報の取扱いに関する協定書」を市と締結いただいています。
(現在、区・自治会、自主防災組織、民生委員児童委員協議会、三田警察署、三田市消防団と協定済)
あわせて、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の管理者を定めて、「名簿等管理者届出書」を市に提出いただいており、代表者等に変更があれば新たに届出書の提出をお願いいています。
また、組織の中でも、制度の趣旨や個人情報の守秘についての認識を共有していただくため、「市との協定書内容確認署名簿」を活用いただくことをすすめています。
(様式は参考です。市への提出は必要ありません)
避難行動要支援者名簿、個別避難計画の更新
避難行動要支援者名簿、個別避難計画の内容は随時変更が生じます。そのため、提供しています名簿は定期的に更新を行っています。また、個別避難計画は変更が生じればその都度、更新を行っています。
名簿は、毎年12月に新規登録や登録廃止など、変更のあった対象者分のみ、提供しています。毎年6月には、全提供先の名簿を差し替えしています。
地域での支援体制など
避難行動要支援者となる方への地域での支援体制について、各地域で想定される災害、地域の実情に応じた支援体制、役割分担などを関係者で話し合っていただき、皆さまで協力し、できることから取り組んでいただきますよう、お願いいたします。
地域での支援体制づくりマニュアルをご参照ください。
要支援者として登録される方へ
避難行動要支援者支援制度に登録された方の名簿は、ご本人の同意のもと、地域等に提供しますが、災害時に必ず支援が受けられるとは限りません。地域による支援は、あくまで善意によりできる範囲で行われるものですので、日頃から自分でもできる備えはしておくようにしましょう。また、なるべく区・自治会に加入したり、近隣の人と声をかけ合ったりしましょう。
備えの例
非常時持出品の準備、家具の転倒防止、災害情報の入手手段確保
避難行動要支援者とは
要介護(要支援)認定者 |
・要介護2から5 ・要支援1から2、要介護1で、認知症高齢者の日常生活自立度ランク2からM判定 ・要支援1から2、要介護1で、障害高齢者の日常生活自立度ランクBからC判定 |
身体障害者手帳所持者 |
・視覚障害1から4級 ・聴覚障害2・3級 ・平衡機能障害 全ての級 ・肢体不自由 上肢1・2級 ・肢体不自由 下肢 全ての等級 ・肢体不自由 体幹 全ての等級 ・肢体不自由 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 ア)上肢機能 1・2級 イ)移動機能 全ての等級 |
療育手帳所持者 | A判定、B1判定 |
精神障害者保健福祉手帳所持者 | 1・2級で単身世帯の方 |
災害時に不安のある方 | 上記の他、自ら又は家族・親族及び支援関係者から避難行動要支援者であるとの申出があった方(ひとり暮らし、高齢者のみ世帯、特定疾患、妊婦、乳幼児を抱える方などで、災害時の避難に不安のある方) |
要支援者名簿の提供範囲(避難支援等関係者)
1.区・自治会(班長や隣保長などの小ブロックの役員を含みます)
2.自主防災組織
3.民生委員・児童委員
4.三田市消防団
5.三田警察署
6.市長が認める団体(区・自治会等が人的支援力補完を目的に、支援活動協定を締結するなどした相手方)
申請手続き
新たに要支援者に該当する人に、登録書、情報提供不同意書等を郵送でお送りいたしますので、いずれかにご記入の上、三田市危機管理課までご返送ください。
なお、電子申請も可能です。次のいずれかをクリックしてフォームに入力してください。
・登録書(日頃から地域団体等に名簿を提供することに同意する人)
・情報提供不同意書兼施設入所、長期入院届(日頃から地域団体等に名簿を提供することに同意しない人、あるいは、要支援者が長期間施設入所中や長期入院中の人)
・登録事項変更届(登録書の内容に変更がある人、あるいは、登録する必要がなくなった人)
Q&A
質問1.避難行動要支援者名簿に登録され、情報提供に同意をすると、必ず助けてもらえるのでしょうか?
回答1
災害が発生した(しそうな場合を含む)とき、避難支援者の方も被災することがありますので、必ず避難支援が受けられるとは限りません。情報提供に同意された方自身も、常に自分の身は自分で守る、という自助の意識を持って、日ごろから周囲やご近所の方と積極的にコミュニケーションをとるなど、心がけてください。
質問2.名簿の情報が悪用されることはないですか?
回答2
この名簿は避難支援等の目的のために利用いたします。市は、個人情報の漏えいや紛失等がないよう、区・自治会等と協定を締結し、適正な管理を行っています。
質問3.三田市避難行動要支援者名簿に関する条例に、「避難支援等」とあるが、具体的にはどのようなことですか?
回答3
避難支援等とは、「避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。」(同条例第2条第2号)とされています。具体的には、災害時に生命又は身体を保護するために必要な情報や内容を収集、整理したり、地域の役員で話し合いを持つこと、また、それらが可能となるように、地域の防災訓練への参加や隣近所にあいさつするなど、日ごろからの行動も含みます。このように、それぞれが自分の身を守ることができるよう、準備や心構えをもって、災害に備えることが大切です。
質問4.避難支援等関係者には、どのような義務や責任が発生しますか?
回答4
避難支援等関係者は、あくまで善意と地域の支えあいの精神に基づき避難支援を行うものであり、災害時に避難支援ができない場合において責任を伴うものではありません。ご自身やご家族の安全を確保したうえで、できる範囲で避難支援をお願いいたします。
質問5.名簿情報を登録した後、内容に変更が生じたときは、どうすればよいですか。
回答5
名簿情報に更新する内容が発生した場合は、変更届を市に提出いただきますようお願いいたします。
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更新日:2023年12月26日