申請様式提供サービス(土地区画整理法第76条第1項許可申請書)
申請書等の説明
土地区画整理法(昭和25年5月20日法律第119号)第76条第1項に規定する土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可を受けようとする者が提出する申請
対象者
個人・事業者
添付書類等記入上の留意点
申請要領をご覧ください。
郵送での受付
お取り扱いしていません
申請受付窓口
都市整備課都市整備係(本庁舎5階) (月曜日から金曜日 注意:祝日・年末年始を除く。9時から17時30分)
許可後の手続きについて
申請の許可後に、以下の手続きがあります。
工事着手届
許可のあった工事に着手する前に提出してください。
(注意)電子申請も可能となっております。
「工事着手届」から必要事項を入力してください。(下記QRコードの読み取りでもサイトへリンクします。)
工事着手届(三田市電子申請システムのサイト)(外部サイトへリンク)
工事完了届
許可のあった工事が完成した後に提出してください。工事完了届には、施工前及び完了時の状況写真(境界標等)を必ず添付して下さい。
(注意)電子申請も可能となっております。
「工事完了届」から必要事項を入力してください。(下記QRコードの読み取りでもサイトへリンクします。)
工事完了届(三田市電子申請システムのサイト)(外部サイトへリンク)
取下げ申請
許可のあった工事について、申請内容(工事の目的)に変更があった場合は、本取下げ申請を行い、再度許可申請の手続きを行ってください。
(注意)電子申請も可能となっております。
「取下げ申請」から必要事項を入力してください。(下記QRコードの読み取りでもサイトへリンクします。)
取下げ申請(三田市電子申請システムのサイト)(外部サイトへリンク)
図面変更届
許可のあった工事について、申請内容(工事の目的)に関わらない軽微な変更(建物の意匠などの変更等)の場合は、図面変更届として変更図面を提出してください。
(注意)電子申請も可能となっております。
「図面変更届」から必要事項を入力してください。(下記QRコードの読み取りでもサイトへリンクします。)
図面変更届(三田市電子申請システムのサイト)(外部サイトへリンク)
備考
特になし
ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年03月31日