建築物除却届について

更新日:2026年01月05日

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建築物除却届について

建築基準法第15条第1項の規定により、建築物の除却に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超える場合、工事着手前に建築物除却届を提出してください。
ただし、除却後引き続き建築し、建築確認等申請先に建築工事届を提出する場合を除きます。

届出の提出について

原則、電子申請による提出をお願いします。届出について、副本の提出義務はありません。郵送による届出の場合で届出書の写しの返送をご希望の場合は、届出書の正本、その写し及び必要な料金の切手を貼付した返信用封筒等を同封の上、ご送付ください。

  1. 電子申請による場合
    • 届出書提出日を受付日とします。
    • 届出書の様式へ入力された内容、受付番号および受付日を出力し、後日登録していただいたメールアドレスに送付します。
    • 届出の内容に不備等がある場合は、電話またはメールにてお伝えさせていただきます。
  2. 郵送による場合
    • 到達日を受付日とします。

電子申請について

届出書を提出後、届出の内容に不備等が無い場合は届出書の様式に出力したデータを送付します。

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関係届出等について

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 審査指導課 建築指導係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5115
ファクス番号:079-559-7400

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