特定工作物解体等工事実施届について
令和7年6月から電子申請による届出が可能となりました。
特定工作物解体等工事実施届とは
兵庫県環境の保全と創造に関する条例により、建築物を解体する場合、次の種類に応じて作業開始の7日前までに工事の元請業者が兵庫県知事に届出なければなりません。
(1)非飛散性アスベスト含有建材が使用されている場合で、床面積の合計が80平方メートル以上1,000平方メートル未満の建築物を解体する場合
(2)飛散性アスベスト含有建材が使用されていない場合で、床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物を解体する場合
届出の提出について
提出先は、次のとおりです。
- (1)の場合…審査指導課
- (2)の場合…環境政策課
(1)の場合について、原則、電子申請による提出をお願いします。
(2)の場合について、提出方法は環境政策課へお問い合わせください。
届出について、副本の提出義務はありません。郵送による届出の場合で届出書の写しの返送をご希望の場合は、届出書の正本、その写し及び必要な料金の切手を貼付した返信用封筒等を同封の上、ご送付ください。
共通事項
- 届出日は当課の受付日となります。
- 届出日が当該工事着手着工日の7日前までになるように設定してください。該当しない届出について受付はできません。
- 開庁時間(8時45分から17時15分)外、年末年始、次の開庁日まで日数がある場合等、職員の確認が次の開庁日以降となりますので余裕を持って申請してください。なお、届出内容に誤記や記入漏れ、書類不足等があった際には、受付ができないことがあります。その場合、新たに工事着手の7日前までに申請していただくこととなります。
留意事項
- 電子申請による場合
- 開庁時間(8時45分から17時15分)外に送付された場合、翌開庁日を受付日とします。
- 受付後の副本の交付はございません。
- 申請内容を確認し、不備がなければ受付完了をメールにてお送りします。不備がある場合は、修正箇所を電話もしくはメールにてお伝えさせていただきます。
- 郵送による場合
- 到達日を受付日とします。
- 日中連絡が取れるお問い合わせ電話番号及び担当者名の記載をお願いいたします。
届出の様式
次のファイルをご活用ください。また、付近見取り図、配置図、工程表、現況写真、標識の写し(A4)を添付してください。
特定工作物解体等工事実施届 (Wordファイル: 54.0KB)
特定工作物解体等工事実施届記入例 (PDFファイル: 222.0KB)
電子申請について
その他
1) 特定粉じん排出等作業実施届出書について
特定石綿含有材料(飛散性アスベスト)を使用した建築物(工作物)を解体又は改修する場合は、床面積に関わらず、すべて大気汚染法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」が必要です。
届出先
兵庫県阪神北県民局・県民交流室・環境課
2) 事前調査結果の掲示について
事前調査結果及び石綿含有建材があった場合は作業方法等の掲示板(注釈)を工事現場において公衆に見やすいように設置する必要があります。
(注釈)掲示サイズはA3(42.0センチメートル×29.7センチメートル)以上。下地の色は飛散性アスベストが黄色、非飛散性アスベストが白色。
法又は条例の作業届出対象の解体等工事の場合
【法又は条例の作業届出対象の解体等工事の場合】標識及び記載例 (Excelファイル: 64.5KB)
法又は条例の作業届出対象ではないが、石綿含有建材を含む解体等工事の場合
【法又は条例の作業届出対象ではないが、石綿含有建材を含む解体等工事の場合】標識及び記載例 (Excelファイル: 64.5KB)
石綿含有建材の無い解体等工事の場合
【石綿含有建材の無い解体等工事の場合】標識及び記載例 (Excelファイル: 41.5KB)
3) 事前調査結果の報告について
令和4年4月からは一定規模以上の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果を兵庫県へ報告する必要があります。
報告対象工事
- 建築物を解体する作業を伴う建設工事で、床面積の合計が80平方メートル以上。
- 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上。
- 工作物(環境大臣が定めるものに限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上。
報告の方法
原則として電子システムによる報告
4) 事前調査の方法について
原則としてすべての解体等工事(解体、改造、補修する作業を伴う建設工事)の元請業者又は自主施工者は、石綿含有建材の有無の事前調査を行う必要があります。
事前調査方法
- 設計図書等による書面調査(必須)
- 現場での目視調査(必須)
- 分析調査(1,2で不明な場合など)
5) 事前調査者について
令和5年10月からは事前調査を適切に行うために必要な知識を有する者に行わせる必要があります。
改正法施行前であっても必要な知識を有する者など石綿含有建材を熟知している方が調査を実施してください。
事前調査の必要な知識を有する者
- 建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者
- 特定建築物石綿含有建材調査者
- 一般建築物石綿含有建材調査者
- 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅等の調査に限る)
- 義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者
詳しくは
上記1)~5)の詳細については兵庫県の環境ホームページ「アスベスト対策について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、届出や報告等に関するお問い合わせについては「兵庫県阪神北県民局・県民交流室・環境課」までお願いします。
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更新日:2025年07月04日