建設リサイクル法について
建設リサイクル法の届出について
特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材など)を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事で、建設工事が一定以上の規模の場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下、「建設リサイクル法」という。)が適用されます。この場合工事着手の7日前までに届出を行うとともに、分別解体等と再資源化等を実施しなければなりません。
届出の対象となる規模
届出の対象となる規模は、次のとおりです。
- 建築物の解体…床面積の合計80平方メートル以上
- 建築物の新築・増築…床面積の合計500平方メートル以上
- 建築物の修繕・模様替(リフォーム等)…請負代金の額1億円以上
- その他の工作物に関する工事(宅地造成・擁壁工事などの土木工事等)…請負代金の額500万円以上
届出の書類
届出に必要な書類等は次のとおりです。
- 届出書
- 様式第1号
- 別表
- 別表1 : 建築物の解体工事の場合
- 別表2 : 建築物の新築・増築・修繕・模様替工事の場合
- 別表3 : その他の工作物に関する工事の場合
- 付近見取図
- 図面・写真
- 外観写真、又は図面 : 建築物の解体工事の場合
- 平面図・立面図、その他図面 : 建築物の新築・増築・修繕・模様替工事、その他工作物の工事の場合
- 工程表
- 委任状
発注者又は自主施工者に代わり代理人が提出する場合のみ必要
届出の様式
次のファイルをご活用ください。
郵送受付について
郵送による届出も対応いたします。届出書類一式(正・写し※)と返信用封筒又はレターパック(写し及び届出済シール送付用)を入れ、郵送してください。
※写しについては必要な場合のみ
留意事項
1. 届出日は当課の受付日となります。書類到着日が当該工事着工日の7日前までになるよう設定してください。
2. 書類に不備があれば再届出が必要になりますので、誤記や記入漏れ、書類不足等がないよう十分ご確認ください。
3. 返信用封筒・レターパックには宛先をご記入ください。封筒へは送付に必要な料金分の切手を貼付してください。
完了報告書の提出
建設資材廃棄物(解体工事により発生した廃棄物)の処分業者への引渡しが完了したとき(運搬が完了した日)から15日以内に、兵庫県「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」に基づく建設資材廃棄物引渡完了報告書の提出が必要です。
報告書については、提出先である「兵庫県阪神北県民局里山・環境課」にお問い合わせください。
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更新日:2023年01月06日