建設リサイクル法について
令和7年6月から電子申請による届出が可能となりました。
建設リサイクル法の届出について
特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材など)を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事で、建設工事が一定以上の規模の場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下、「建設リサイクル法」という。)が適用されます。この場合工事着手の7日前までに届出を行うとともに、分別解体等と再資源化等を実施しなければなりません。
届出の対象となる規模
届出の対象となる規模は、次のとおりです。
- 建築物の解体…床面積の合計80平方メートル以上
- 建築物の新築・増築…床面積の合計500平方メートル以上
- 建築物の修繕・模様替(リフォーム等)…請負代金の額1億円以上
- その他の工作物に関する工事(宅地造成・擁壁工事などの土木工事等)…請負代金の額500万円以上
届出の書類
届出に必要な書類等は次のとおりです。
- 届出書
- 様式第1号
- 別表
- 別表1 : 建築物の解体工事の場合
- 別表2 : 建築物の新築・増築・修繕・模様替工事の場合
- 別表3 : その他の工作物に関する工事の場合
- 付近見取図
- 図面・写真
- 外観写真、又は図面 : 建築物の解体工事の場合
- 平面図・立面図、その他図面 : 建築物の新築・増築・修繕・模様替工事、その他工作物の工事の場合
- 工程表
- 委任状
発注者又は自主施工者に代わり代理人が提出する場合のみ必要
届出の様式
次のファイルをご活用ください。
届出の提出について
原則、電子申請による提出をお願いします。
また、非飛散性アスベスト含有建材が使用され、かつ解体する部分の床面積の合計が80平方メートル以上1000平方メートル未満の解体工事の場合、特定工作物解体等工事実施届も併せて電子申請を利用して提出していただくことが可能です。
届出について、副本の提出義務はありません。郵送による届出の場合で届出書の写しの返送をご希望の場合は、届出書の正本、その写し及び必要な料金の切手を貼付した返信用封筒等を同封の上、ご送付ください。
なお、届出を提出した際に交付していた届出済シールについては、電子申請の普及を図るため、交付を廃止します。
共通事項
- 届出日は当課の受付日となります。
- 届出日が当該工事着手着工日の7日前までになるように設定してください。該当しない届出について受付はできません。
- 受付時間(8:45~17:15)外、年末年始、次の開庁日まで日数がある場合等、職員の確認が次の開庁日以降となりますので余裕を持って申請してください。なお、届出内容に誤記や記入漏れ、書類不足等があった際には、受付ができないことがあります。その場合、新たに工事着手の7日前までに申請していただくこととなります。
留意事項
- 電子申請による場合
- 受付時間(8:45~17:15)外に送付された場合、翌開庁日を受付日とします。
- 受付後の副本の交付はございません。
- 申請内容を確認し、不備がなければ受付完了をメールにてお送りします。不備がある場合は、修正箇所を電話もしくはメールにてお伝えさせていただきます。
- 郵送による場合
- 到達日を受付日とします。
- 日中連絡が取れるお問い合わせ電話番号及び担当者名の記載をお願いいたします。
電子申請について
完了報告書の提出
建設資材廃棄物(解体工事により発生した廃棄物)の処分業者への引渡しが完了したとき(運搬が完了した日)から15日以内に、兵庫県「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」に基づく建設資材廃棄物引渡完了報告書の提出が必要です。
報告書については、提出先である「兵庫県阪神北県民局里山・環境課」にお問い合わせください。
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更新日:2025年10月28日