特別用途地区

更新日:2023年12月28日

ページID: 13272

特別用途地区

 用途地域内の一定の地区において、その地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等、特別の目的の実現を図るため、用途地域の指定を補完して定めるものです。

 特別用途地区内では、条例により、その地区の指定の目的のために建築物の用途地域における制限内容を強化したり、国の承認を得て制限内容を緩和したりすることができます。

現在、「シビックゾーン地区」及び「大規模集客施設制限地区」を指定しています。

特別用途地区の指定状況
種類 面積(ヘクタール)
シビックゾーン地区 18.8
大規模集客施設制限地区 64.7

(最終告示:平成28年3月29日、当初告示:平成16年3月30日)

シビックゾーン地区

 三田市では「シビックゾーン構想」に基づき、公共公益施設の集積や主要施設の整備を図り、行政・文化及び市民交流の拠点地区にふさわしい土地利用誘導を行うため、指定した用途地域に対し、地区にそぐわない用途の排除及び必要な用途の緩和を規定する地区の指定を行っています。

大規模集客施設制限地区

 三田市では、都市構造や都市基盤に影響を与える大規模集客施設の適正配置を推進するため「商業施設の立地に関する都市計画の方針」によって、大規模集客施設の適正な立地に関して、商業集積ゾーンの設定と商業ゾーン以外の場所での立地の制限を行う方針を示しました。これに基づき、用途地域の制限に加え一定規模を超える大規模集客施設の立地を制限する地区の指定を行っています。

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まちの再生部 都市政策室 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400

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