市街化調整区域での建築行為についてのパンフレットを作成!

更新日:2022年04月01日

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市街化調整区域での建築行為についてのパンフレットを作成しました

三田市では、緑豊かな自然環境や良好な営農環境の保全を図りながら、計画的に市街地を整備するため、都市計画法に基づき市域を市街化区域と市街化調整区域に区分し、まちづくりを進めています。

市街化調整区域では、都市の無秩序な拡大防止などの観点から、建物の建築などが制限されています。その一方で、生活サービスやコミュニティの維持、地域活性化などのために必要な建物については、一定の条件のもと建築することができます。

また、地域課題の解決に向けた住民主体によるまちづくりを進めることもできます。

市街化調整区域での建築行為には、様々な法令・規則があり、非常に複雑で制度がわかりにくいとの声も聞かれます。このたび作成しましたパンフレット「市街化調整区域でもできるかも!~ 建築行為のお悩みに答えます ~」は、市街化調整区域の土地利用の考え方、建築が可能な建物や場所、住民主体のまちづくりの進め方などの基本的な内容について概要をわかりやすく簡潔にまとめています。

なお、このパンフレットに掲載している建物を建てる条件などについては、ご確認が必要となりますので、ご注意ください。

このパンフレットが少しでも市街化調整区域への理解を深めるきっかけとなることを期待し、三田市ではこれからも地域活性化の一助となる取り組みを進めて参ります。 

市街化調整区域パンフレット

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