土地の取引をした際に届出が必要であると聞いたのですが?
質問
土地の取引をした際に届出が必要であると聞いたのですが?
回答
市内で一定面積(市街化区域内2,000平方メートル・市街化調整区域内5,000平方メートル)以上の土地を取引したときは、土地の取得者(買主)は契約の日から起算して2週間以内に、三田市を経由して県知事に国土利用計画法(国土法)にもとづく届出をすることが必要です。
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〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
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更新日:2022年03月31日