国土利用計画法に基づく届出制度

更新日:2023年12月28日

ページID: 3834

国土利用計画法(国土法)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
三田市内で一定規模以上の土地取引の契約をしたときは、権利取得者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、三田市役所を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。

届出が必要な面積

土地取引について届出が必要な面積一覧
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上

届出に関する詳細

詳しくは、兵庫県(国土利用計画法に基づく届出制度)のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備室 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5116
ファクス番号:079-559-7400

メールフォームからのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?