国土利用計画法に基づく届出制度
国土利用計画法(国土法)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
三田市内で一定規模以上の土地取引の契約をしたときは、権利取得者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、三田市役所を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。
届出が必要な面積
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
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市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
届出に関する詳細
詳しくは、兵庫県(国土利用計画法に基づく届出制度)のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5116
ファクス番号:079-559-7400
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更新日:2023年12月28日