国民健康保険税について(令和5年度) 【加入月:令和5年4月~令和6年3月】

更新日:2024年03月27日

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国民健康保険税は、国民健康保険制度を支える大きな財源です。病気やけがの治療にかかる医療費は、病院の窓口で支払う自己負担分、国・県・市の補助金、そして国民健康保険税でまかなわれています。

国民健康保険の加入者がいる世帯には、世帯主に対して国民健康保険税がかかります。保険税には、医療分、後期高齢者支援分および介護分(40歳~64歳の加入者のみ)があり、世帯ごとに加入者数や加入者の所得金額をもとに算定した額となります。

三田市では令和5年度の保険税率を昨年度より据え置き、税制改正に伴い軽減基準額及び支援分の課税限度額を20万円から22万円に改定しました。今後も国保事業の安定運営に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

なお、国民健康保険税の当初の納税通知書は、世帯主宛に、7月中旬に発送します。第1期の納期限は7月末(納付書または口座振替の場合、休日の場合は翌日)となりますので、納税通知書が届きましたらご確認ください。

国民健康保険税率等

国民健康保険税率(令和5年度)

国民健康保険税率(令和5年度)一覧
  【医療分】 【支援分】 【介護分】
40~64歳の加入者

(1)所得割(注釈1)

基準総所得金額

×6.92%

 

基準総所得金額

×2.61%

 

基準総所得金額

×2.49%

 

(2)均等割(加入者1人あたり)

加入者数×27,600円

 

加入者数×11,000円

 

該当者数×11,700円

 

(3)平等割(1世帯あたり)

21,200円

 

8,000円

 

6,000円

 

賦課限度額

650,000円

 

220,000円

 

170,000円

 

(注釈1)所得割は、加入者の基準総所得額に応じて算定されます。 

基準総所得金額とは

令和4年(1月~12月)の総所得金額等の金額から基礎控除43万円を差し引いた金額です。軽減判定や所得割の基準となります。

(例)

  • 給与所得者のみ:給与所得(給与収入-給与所得控除)-基礎控除(43万円)
  • 年金所得者のみ:公的年金(雑)所得(年金収入-公的年金等控除)-基礎控除(43万円)
  • 事業所得者のみ:事業所得(収入金額-必要経費)-基礎控除(43万円)
  • 給与所得と年金所得:給与所得+公的年金(雑)所得-基礎控除(43万円) -所得金額調整控除

所得が複数ある場合、それぞれの所得を合計した総所得を出し、総所得から43万円を差し引きします。

所得金額調整控除は、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合に下記の金額が適用されます。

  • 所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

世帯内に所得のある加入者が複数いる場合は、個々の総所得金額からそれぞれ43万円を差し引き、それらを合計した金額となります。

※総所得金額・総所得金額等・合計所得金額の違いにつきましては、下記ページをご参照ください。

※専従者控除、純損失等がある場合は、総所得の計算方法が異なります。詳細につきましては、下記連絡先までお問い合わせ下さい。

後期高齢者支援分とは

平成20年4月より、老人保健制度に代わって「後期高齢者医療制度」が創設されました。同制度には、高齢者の医療費が増大するなかで、現役世代と高齢者の負担を明確化し、公平にするとともに、公費を重点的に充てることにより国民全体で支える仕組みをつくるという目的があります。

後期高齢者の医療にかかる費用のうち、窓口負担を除いた分について、公費が約5割、現役世代(75歳未満)が約4割、高齢者が約1割を負担します。これに伴い、三田市においても「支援分」という区分を設け、年齢に関係なく国民健康保険に加入されている人全員に納めていただくこととなっています。

年間の保険税額

上記により算定した結果、課税限度額(医療分65万円、支援分22万円、介護分17万円)を超える場合は限度額が税額となります。

また下記に、金額を試算していただける試算表を掲示しております(エクセルファイル)。ご自身で試算される際の、参考としてご利用ください。(あくまで試算ですので、正確な税額については、7月中旬の納税通知書にてご確認ください。)

 

 

保険税の法定軽減及び子ども均等割の軽減制度

所得が一定基準以下の世帯は、均等割・平等割が軽減されます。

なお、軽減の判定は世帯主および国保被保険者(後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者を含む)の所得により行います。

また、子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、被用者保険の被保険者の中で未就学児が加入している場合、保険税のうち未就学児分の均等割(医療分・支援分)が、半額になります。(子ども均等割軽減)

三田市では下記表のとおり、今年度より税制改正に伴い軽減基準額が変更になります。

軽減判定基準額等

軽減判定基準額等の一覧
軽減区分 前年中の所得(世帯主+国保被保険者)が下記の金額以下の世帯
7割軽減 430,000円+{10万円×(給与所得者等の数(注釈1)-1)}
5割軽減 430,000円+(29万円×世帯の被保険者数(注釈2))+{10万円×(給与所得者等の数(注釈1)-1)}
2割軽減 430,000円+(53.5万円×世帯の被保険者数(注釈2))+{10万円×(給与所得者等の数(注釈1)-1)}
  • (注釈1)給与所得者等の数…給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)を指します。
  • (注釈2)世帯の被保険者数…国保から後期高齢者医療制度に移行した被保険者(旧国保被保険者)を含みます。(世帯主の変更がない場合)
  • (注意)軽減判定所得は、所得割算定の基礎となる所得とは異なります。
  • (注意)自動的に軽減適用を行いますが、そのためには所得の申告が必要となります。
  • (注意)65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定の際に総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除する特例が適用されます。

特定世帯および特定継続世帯の平等割

同一世帯の国保被保険者が、国保から後期高齢者医療制度へ移行したために、国保単身世帯となる場合は、保険税のうち平等割(介護分を除く)が、5年間は半額(特定世帯)、その後3年間は4分の1減額(特定継続世帯)になります。

旧被扶養者減免

後期高齢者医療制度の創設に伴い、被用者保険(健康保険組合や健康保険協会など)の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった人で、資格取得日において65歳以上である人は、届出により2年間、減免措置が適用されます。

保険税の特別徴収(年金からの天引き)について

国民健康保険では、次の1.~3.のすべてに該当する世帯の世帯主を対象に、保険税を年金から納めていただきます(特別徴収)。これにより、自ら金融機関等へ出向いていただく必要がなくなります。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
  2. 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が、65~74歳であること
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えないこと
  • (注意)当年度中に75歳となる人は特別徴収の対象にはなりません。
  • (注意)特別徴収(年金からの天引き)の対象となる人について、一定の要件を満たす場合は、窓口で変更手続きを行うことにより口座振替に変更することができます。

保険税の納期と納付方法

普通徴収(納付書または口座振替による)

保険税の納期は7月~翌年3月の年9回で、納期限は各月末(12月のみ25日)です。ただし、納期月の末日(12月は25日)が金融機関休業日の場合は、翌営業日が納期限となります。

  • 納付書によるお支払いの場合は、納期限の10日前までに納付書(ハガキサイズ)を送付します。
  • 口座振替によるお支払いの場合は、納期限日に振替いたします。

普通徴収⇒特別徴収(年金からの天引き):今年度から新たに年金天引きとなる場合

7月・8月・9月は納期ごとに普通徴収で納めていただきます。10月からは、10月・12月・2月に支給される年金からの天引きとなります(特別徴収)。

特別徴収(年金からの天引き):前年度から引き続いて年金天引きとなる場合

前年度の2月に天引きされた金額と同額の保険税を、4月・6月・8月の年金から天引きします(仮徴収)。その後、年税額から仮徴収分を差し引いた残りの額を、10月・12月・2月の年金から天引きします(本徴収)。