総所得金額・総所得金額等・合計所得金額の違いについて
「総所得金額」、「総所得金額等」、「合計所得金額」は、市民税・県民税の計算等によく用いられます。
所得の合計を表す似た言葉ですが、税法上少しずつ違いがあります。違いは次のとおりです。
1.総所得金額
純損失、雑損失の繰越控除後の次の所得の合計額
- 利子所得
- 配当所得(分離課税は除く)
- 不動産所得
- 事業所得(営業等、農業)
- 給与所得
- 雑所得の金額の合計額(公的年金にかかる所得など)
- 総合課税の短期譲渡所得
- 総合課税の長期譲渡所得及び一時所得の金額(2分の1後の金額)
2.総所得金額等
市民税・県民税所得割の非課税判定及び医療費控除の判定の基準になります。
繰越控除後の次の所得の合計額
- 総所得金額
- 分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額(特別控除適用前)
- 分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額
- 分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額
- 分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額
- 山林所得
- 退職所得(分離課税の対象となる退職所得は除く)
3.合計所得金額
市民税・県民税均等割の非課税判定及び扶養親族や各種控除の判定の基準になります。
純損失、雑損失の繰越控除前の総所得金額等の金額

- (※1)源泉分離課税の適用を受けているものを除きます。
- (※2)居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失がある場合は、損益通算及び繰り越し控除ができます。
- (※3)上場株式等に係る譲渡損失がある場合は、その年分の上場株式等に係る配当所得と損益通算ができます。
- (※4)注意3にて控除しきれない損失がある場合は、繰り越し控除ができます。
- (※5)先物取引にかかる雑所得金額等に損失がある場合は、繰越控除できます。
- 分離課税の対象となる退職所得は、所得税における退職所得と扱いが異なり、所得控除などの適用はなく、他の所得の計算上生じた損失がある場合の損益通算や、繰り越された損失の金額がある場合の繰越控除は行われません。
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更新日:2024年01月11日