国民健康保険税の軽減や減免について

更新日:2023年11月16日

ページID: 3522

非自発的失業による国民健康保険税の軽減制度について

倒産・解雇や雇い止めなど非自発的な理由により失業した人に対して、国民健康保険税の軽減制度があります。
対象となる人は、申告が必要ですので、下記を確認のうえ市役所国保医療課窓口で申告してください。

対象者

次の全てを満たす人(申告が必要)

  1. 倒産・解雇や雇い止めなどにより平成21年3月31日以降に離職し、雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者となった人
  2. 離職日時点で65歳未満の人
  • (注意)雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当する人
  • (注意)高年齢受給資格者および特例受給資格者は対象になりません

軽減内容

前年の給与所得を、その100分の30とみなして、国民健康保険税を計算します。

  • (注意)給与以外の所得については、軽減措置はありません。
  • (注意)この軽減措置にしたがって、高額療養費等の所得区分も判定します。

軽減期間

離職日の翌日から翌年度末までとなります。

(注意)勤め先の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了します。再度国民健康保険に加入した場合は、軽減対象期間であっても再申告が必要です。

申告の手続き

以下の書類をお持ちのうえ、窓口でご申告ください。

  • 【必要書類】 雇用保険受給資格者証
  • 【受付窓口】 国保医療課(10番窓口)

国民健康保険税の減免について

 災害や、失業・休廃業など特別な事情により、納付が著しく困難になった世帯については、申請に基づく減免制度があります。次のような場合に適用されることがありますので、ご相談ください。

減免の範囲
事由 範囲
災害 災害(風水害・火災等)により、居住用家屋が全半壊の被害を受けたとき
失業
  • 引き続き3か月以上の失業状態(事業主の都合による解雇、事務所からの働きかけによる
  • 正当な理由のある自己都合退職、病気により就労不能である場合)のとき
休廃業 引き続き3か月以上の休廃業状態のとき
申請に必要な書類
事由 書類
災害 罹災証明書
失業
  • 離職票(契約の更新・延長の希望の記載が必要)
  • 雇用保険高年齢受給資格者証(離職時65歳以上だが理由が非自該当)
  • 傷病手当金申請書や医師の診断書(病気離職)
  • 入院・通院の領収書(病気離職)
休廃業 開業・廃業等届出書

(注意)窓口でお渡しし、記入していただく書類
国民健康保険減免申請書、誓約書(押印が必要)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保医療課 資格収納係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5050
ファクス番号:079-559-2636

メールフォームからのお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?