国民健康保険税の軽減や減免について
非自発的失業による国民健康保険税の軽減制度について
倒産・解雇や雇い止めなど非自発的な理由により失業した人に対して、国民健康保険税の軽減制度があります。
対象となる人は、申告が必要ですので、下記を確認のうえ市役所国保医療課窓口で申告してください。
対象者
次の全てを満たす人(申告が必要)
- 倒産・解雇や雇い止めなどにより離職し、雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者となった人
- 離職日時点で65歳未満の人
- (注意)雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当する人
- (注意)高年齢受給資格者および特例受給資格者は対象になりません
軽減内容
前年の給与所得を、その100分の30とみなして、国民健康保険税を計算します。
- (注意)給与以外の所得については、軽減措置はありません。
- (注意)この軽減措置にしたがって、高額療養費等の所得区分も判定します。
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までとなります。
(注意)勤め先の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了します。再度国民健康保険に加入した場合は、軽減対象期間であっても再申告が必要です。
申告の手続き
以下の書類をお持ちのうえ、窓口でご申告ください。
- 【必要書類】 雇用保険受給資格者証
- 【受付窓口】 国保医療課(10番窓口)
インターネットから申告する場合 非自発的失業による特例対象被保険者等の申告(LoGoフォームのサイト)(外部サイトへリンク)
産前産後期間の国民健康保険税の軽減について
令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。
対象となる人は、届出が必要ですので、下記を確認のうえ市役所国保医療課窓口か郵送で提出してください。
対象者
三田市の国民健康保険に加入中の方で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方
※出産とは妊娠85日以降の出産(死産・流産・人工妊娠中絶含む)をいいます。
軽減内容
出産される方の、令和6年1月以降の対象となる期間の所得割額と均等割額を年額から減額します。
軽減期間
出産予定日又は出産日の属する月の前月から、出産(予定)日が属する月の翌々月までの4か月間
※多胎妊娠(双子以上)の場合は、出産予定日又は出産日の属する月の3か月前から6か月間
届出の手続き
届出受付期間は、出産日(予定日)の6か月前から届出ができます。出産後も届出は可能です。以下の書類をお持ちのうえ、窓口又は郵送にてご提出ください。
・【必要書類】
本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
母子健康手帳などの、出産予定日や単・多胎妊娠が確認できる書類
※郵送の場合はその写し
・【受付窓口】
国保医療課(10番窓口)
国民健康保険にご加入の皆様へ 産前産後期間の減免について (PDFファイル: 105.8KB)
産前産後期間に係る保険税軽減届出書 (PDFファイル: 39.2KB)
旧被扶養者減免について
後期高齢者医療制度の創設に伴い、被用者保険(健康保険組合や健康保険協会など)の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった人で、資格取得日において65歳以上である人は、届出により2年間、減免措置が適用されます。
その他の減免
災害や、失業・休廃業など特別な事情により、納付が著しく困難になった世帯については、申請に基づく減免制度があります。次のような場合に適用されることがありますので、ご相談ください。
事由 | 範囲 |
---|---|
災害 | 災害(風水害・火災等)により、居住用家屋が全半壊の被害を受けたとき |
失業 |
引き続き3か月以上の失業状態(事業主の都合による解雇、事務所からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職、病気等により就労不能である場合) |
休廃業 | 引き続き3か月以上の休廃業状態のとき |
事由 | 書類 |
---|---|
災害 | 罹災証明書 |
失業 |
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休廃業 | 開業・廃業等届出書 |
(注意)窓口でお渡しし、記入していただく書類
国民健康保険減免申請書、誓約書(押印が必要)
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更新日:2024年04月23日