介護予防・日常生活支援総合事業に係る加算(年度ごとに届出が必要なもの)について
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算については、下記をご参照ください。
「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について
↓すべての届出の際、ご提出下さい。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:21KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和4年10月~)(Excelファイル:20.1KB)
事業所評価加算
事業所評価加算の算定基準
三田市における事業所評価加算の算定基準は、厚生労働大臣が定める基準に準じます。
- 評価対象期間の利用実人数が10人以上
- 選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上のいずれか)を実施しており、利用実人数のうち実施率が60%以上である
- 評価基準値が0.7以上である
- 評価基準値=(要支援度の維持者数+(改善者数×2))÷(評価対象期間に選択的サービスを3か月以上利用し、その後に更新・変更の認定を受けた者の数)
(注意)評価対象期間=評価対象となる年(取得したい年の前年)の1月1日~12月31日
事業所評価加算の取得には、毎年国保連合会が実施する審査で、上記の基準をすべて満たしていると判定されなければなりません。下記の提出を行うだけで加算を取得することはできませんので、ご留意ください。
1.提出書類
- 変更届(様式第3号)…「11 請求に関する事項」の変更として届出
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- (注意)一覧表において、「事業所評価加算〔申出〕の有無」を「あり」としてください。これにより、国保連合会が行う審査の対象となります。
- (注意)一度申出の有無を「あり」として届出た場合、次年度以降は継続して審査の対象となります。毎年届出を行う必要はありません。
- (注意)審査対象となった事業者様には、届出の翌年1月中旬~下旬に判定結果を通知します。
2.提出期限
毎年度10月15日(休日の場合は翌開庁日)
- (注意)期限までに届出がなければ、審査の対象となりません。
- (注意)事業所評価加算は、年度途中での新規算定ができません。期限を過ぎた場合は次年度に届出をしていただきます。
3.提出方法
窓口に持参、または郵送(期限までに必着)
4.提出場所
〒669-1595兵庫県三田市三輪2丁目1-1
市高齢者支援課高齢者福祉係
サービス提供体制強化加算
サービス提供体制強化加算の算定基準
三田市におけるサービス提供体制強化加算の基準は、厚生労働大臣が定めるものに準じます。
- サービス提供体制強化加算1イ…介護職員総数のうち、介護福祉士の割合が50%以上である
- サービス提供体制強化加算1ロ…介護職員総数のうち、介護福祉士の割合が40%以上である
- サービス提供体制強化加算2…通所介護を直接利用者に提供する介護職員のうち、勤続年数3年以上の者が30%以上である
(注意)基準値となる割合は、対象期間の平均値です。取得を希望する場合は、前年度から各月の割合を記録しておくよう、よろしくお願いいたします。確認に際しての様式は任意としますが、下記に例としてシートを掲載しますので、ご利用いただいても結構です。
職員割合計算シート(様式例) (Excelファイル: 11.9KB)
1.届出について
1 運営実績が6か月に満たない場合
職員割合…届出日の属する月の前3か月の実績から平均値を算出
新規申請となり、下記の提出が必要です
- 変更届(様式第3号)…「11 請求に関する事項」の変更として届出
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(加算「なし」から「該当」に変更)
- サービス提供体制強化加算算定にかかる届出書
- その他添付書類(職員割合計算シートなど)
サービス提供体制強化加算算定にかかる届出書 (Excelファイル: 36.0KB)
- (注意)新規の場合、事業所開始(又は再開)後4か月目から申請が可能となります
- (注意)届出を行った月以降においても毎月直近3か月分が所定の割合を達成しているか確認し、下回った場合は直ちに加算「なし」の変更届出を行ってください
2 運営実績が6か月以上の場合
職員割合…前年度実績(4月~翌年2月までの11か月の実績から平均値を算出)
新規申請の場合→下記の提出が必要です
- 変更届(様式第3号)…「11 請求に関する事項」の変更として届出
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(加算「なし」から「該当」に変更)
- サービス提供体制強化加算算定にかかる届出書
- 必要な添付書類(職員割合計算シートなど)
サービス提供体制強化加算算定にかかる届出書 (Excelファイル: 36.0KB)
前年度からの継続の場合
1)算定区分を変更する場合
- 変更届(様式第3号)…「11 請求に関する事項」の変更として届出
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- サービス提供体制強化加算算定に関する届出書
- 必要な添付書類(職員割合計算シートなど)
サービス提供体制強化加算算定に関する届出書 (Excelファイル: 36.0KB)
2)算定区分の変更がない場合…届出の必要なし
(注意)継続してサービス提供体制強化加算を算定する場合、毎年3月に該当年度の職員の割合を計算・確認する必要があります。確認の結果が引き続き算定可能ならば届出等の必要はありませんが、区分の変更や要件を満たせなくなるなどの変化があれば、変更の届出を行ってください。
2.提出期限
変更届の提出期日と同じ(変更後10日まで)
(注意)指定申請自体が新規の場合は、指定の期日と同じく予定年月日の20営業日前までとします。
3.提出方法
窓口に持参、または郵送(期限までに必着)
4.提出場所
〒669-1595兵庫県三田市三輪2丁目1-1
市高齢者支援課高齢者福祉係
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 高齢者支援課 高齢者福祉係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5070
ファクス番号:079-563-7776
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更新日:2024年04月01日