居宅介護支援における特定事業所集中減算の判定手続きについて

更新日:2024年10月17日

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特定事業所集中減算について

   正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護、指定通所介護、指定福祉用具貸与又は指定地域密着型通所介護(以下「訪問介護サービス 等」という。)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合は、特定事業所集中減算として、1月につき200単位を所定単位数から減算します。
   毎年度2回、必要な時期に確認をおこない、紹介率が所定の割合を超過する場合には、市に必要書類を提出してください。

   令和6年8月13日厚生労働省事務連絡において通知があったとおり、会計検査院より、居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適用を誤っていた事態についての指摘がありました。つきましては、特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算に当たっては、同様の誤りがないよう、ご留意ください。

判定期間と減算適用期間

   居宅介護支援事業所は、毎年度2回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用します。

判定期間と減算適用期間
判定期間 減算適用期間
前期(3月1日から8月末日) 10月1日から3月31日
後期(9月1日から2月末日) 4月1日から9月30日

判定方法

   各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、 訪問介護サービス等が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算します。
(具体的な計算式)
   当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付けた計画数

通所介護及び地域密着型通所介護の取扱い

   平成28年4月1日から特定事業所集中減算の対象サービスとして「地域密着型通所介護」が加わったことに伴い、下記のとおり取扱いが示されていますので、平成30年4月1日以降に作成した居宅サービス計画については、地域密着型通所介護を通所介護に含んで算出していただいて構いません。

算定手続

提出書類

   すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果80%を超えた場合については当該書類を提出してください
(注釈)新たに減算の適用になった場合または減算の適用が終了する場合は、介護報酬算定に係る体制等の届出も提出してください。

  1. 判定期間における居宅サービス計画の総数
  2. 訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数
  3. 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名
  4. 上記「判定方法」で計算した割合
  5. 上記「判定方法」で計算した割合が 80%を超えている場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由

   なお、80%を超えなかった場合についても、当該書類は、各事業所において2年間保存してください

提出期限

提出期限
判定期間 減算適用期間 提出期限
前期(3月1日から8月末日) 10月1日から3月31日 9月15日
後期(9月1日から2月末日) 4月1日から9月30日 3月15日

提出方法

   電子申請・届出システム
 (電子申請・届出システムにより提出できない場合はご相談ください。)

正当な理由の範囲

  1. 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合
    (例)訪問介護事業所として4事業所、通所介護事業所として10事業所が所在する地域の場合は、訪問介護について紹介率最高法人を位置づけた割合が80%を超えても減算は適用されませんが、通所介護について80%を超えた場合には減算が適用されます。
    (例)訪問介護事業所として4事業所、通所介護事業所として4事業所が所在する地域の場合は、訪問介護及び通所介護それぞれについて紹介率最高法人を位置づけた割合が80%を超えた場合でも減算は適用されません。
  2. 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
  3. 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
  4. 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
    (例)訪問介護が位置付けられた計画件数が1月当たり平均5件、通所介護が位置付けられた計画件数が1月当たり平均20件の場合は、訪問介護について紹介率最高法人を位置づけた割合が80%を超えても減算は適用されませんが、通所介護について80%を超えた場合には減算が適用されます。
  5. サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
    (例)利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けているもの。
  6. その他正当な理由と市町村長が認めた場合

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 認定給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5078
ファクス番号:079-563-1447

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