介護保険事業者における事故の報告について

更新日:2022年03月31日

ページID: 2247

 介護保険指定事業者がサービスを提供する際に事故が発生した場合、介護保険法の規定に基づき、市への報告が必要となります。
 事故が発生した場合は、下記の要領等に沿って、速やかに市に報告してください。

報告が必要となる範囲

 下記に当てはまる場合、報告が必要となります。

  1. サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生
  2. 食中毒および感染症等の発生
  3. 職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
  4. 消費生活用製品安全法第2条第5項に基づく重大事故に相当する事故の発生
  5. その他、報告が必要と認められる事故の発生

報告の方法

 事故が発生したと判明した日から速やかに報告してください。第1報は、少なくとも別紙様式内の1~6の項目について可能な限り記載し、遅くとも5日以内には提出してください。
 また、緊急性のたかいものは、まず電話等で連絡してください。

  1. 所定の様式により事故の報告を行うこと
    • ア 通常の場合(上記 2.をのぞく)
      事故報告書(事業者→市町)【別紙1】(令和3年3月から新様式となりました。)
    • イ 食中毒および感染症等が発生した場合(上記 2.の場合)
      食中毒・感染症等発生状況連絡票【別紙2】
  2. 電子メール、郵送もしくは持参により報告すること
    (注意)電子メールの場合は、様式を暗号化して送付し、複合のためのパスワードを別に連絡してください。
  3. 事故の発生を知った日から速やかに報告すること
  4. 報告が1回で完結しない場合は要領に沿って報告を行うこと
  5. 緊急性の高いものは、電話にて速やかに報告し、1.の処理を行うこと
  6. 食中毒および感染症等が発生した場合は、原則として、発生時と終息時に報告を行い、必要に応じて途中経過を報告すること

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 認定給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5078
ファクス番号:079-563-1447

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