介護保険事業者における事故の報告について
介護保険指定事業者がサービスを提供する際に事故が発生した場合、介護保険法の規定に基づき、市への報告が必要となります。
事故が発生した場合は、下記の要領等に沿って、速やかに市に報告してください。
介護保険事業者及び三田市における事故発生時の報告取扱い要領 (PDFファイル: 86.0KB)
介護保険最新情報Vol.1332 (PDFファイル: 381.9KB)
報告が必要となる範囲
下記に当てはまる場合、報告が必要となります。
- サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生
- 食中毒および感染症等の発生
- 職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
- 消費生活用製品安全法第2条第5項に基づく重大事故に相当する事故の発生
- その他、報告が必要と認められる事故の発生
報告の方法
事故が発生したと判明した日から速やかに報告してください。第1報は、少なくとも別紙様式内の1から6の項目について可能な限り記載し、遅くとも5日以内には提出してください。
また、緊急性の高いものは、まず電話等で連絡してください。
- 下記の「介護保険事業者における事故報告書受付フォーム」から所定の様式により事故の報告を行うこと
(1)「報告が必要となる範囲」1の場合
【別紙1】事故報告書(令和6年11月から新様式となりました。)
(2)「報告が必要となる範囲」2の場合
【別紙2】食中毒・感染症等発生状況連絡票
(3)「報告が必要となる範囲」3から5の場合
【別紙1】事故報告書(令和6年11月から新様式となりました。)または任意の様式 - 事故の発生を知った日から速やかに報告すること
- 報告が1回で完結しない場合は要領に沿って報告を行うこと
- 緊急性の高いものは、電話にて速やかに報告し、1.の処理を行うこと
- 食中毒および感染症等が発生した場合は、原則として、発生時と終息時に報告を行い、必要に応じて途中経過を報告すること
URL
QRコード
様式
【別紙1】事故報告書 (Excelファイル: 72.3KB)
【別紙2】食中毒・感染症等発生状況連絡票 (Excelファイル: 34.0KB)
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更新日:2025年03月10日