介護保険事業者における事故の報告について

更新日:2025年03月10日

ページID: 2247

   介護保険指定事業者がサービスを提供する際に事故が発生した場合、介護保険法の規定に基づき、市への報告が必要となります。
   事故が発生した場合は、下記の要領等に沿って、速やかに市に報告してください。

報告が必要となる範囲

   下記に当てはまる場合、報告が必要となります。

  1. サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生
  2. 食中毒および感染症等の発生
  3. 職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
  4. 消費生活用製品安全法第2条第5項に基づく重大事故に相当する事故の発生
  5. その他、報告が必要と認められる事故の発生

報告の方法

   事故が発生したと判明した日から速やかに報告してください。第1報は、少なくとも別紙様式内の1から6の項目について可能な限り記載し、遅くとも5日以内には提出してください。
   また、緊急性の高いものは、まず電話等で連絡してください

  1. 下記の「介護保険事業者における事故報告書受付フォーム」から所定の様式により事故の報告を行うこと
    (1)「報告が必要となる範囲」1の場合
       【別紙1】事故報告書(令和6年11月から新様式となりました。)
    (2)「報告が必要となる範囲」2の場合
       【別紙2】食中毒・感染症等発生状況連絡票
    (3)「報告が必要となる範囲」3から5の場合
       【別紙1】事故報告書(令和6年11月から新様式となりました。)または任意の様式
  2. 事故の発生を知った日から速やかに報告すること
  3. 報告が1回で完結しない場合は要領に沿って報告を行うこと
  4. 緊急性の高いものは、電話にて速やかに報告し、1.の処理を行うこと
  5. 食中毒および感染症等が発生した場合は、原則として、発生時と終息時に報告を行い、必要に応じて途中経過を報告すること

介護保険事業者における事故報告書受付フォーム

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様式

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 認定給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5078
ファクス番号:079-563-1447

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