介護保険で利用できるサービスの種類

更新日:2022年03月31日

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介護保険で利用できるサービス(保険給付の対象となるサービス)は、大きく在宅サービスと施設サービスとに分けられます。

なお、市内および近隣市の事業者については、介護保険サービス事業者一覧をご確認ください。

在宅サービス

訪問型サービス

介護予防訪問介護・訪問介護

ホームヘルパーによる身体介護や家事等の援助

介護予防訪問入浴介護・訪問入浴介護

入浴車の浴槽を使った入浴の介護

介護予防訪問看護・訪問看護

看護師等による療養上の世話など

介護予防訪問リハビリテーション・訪問リハビリテーション

理学療法士等による家庭での機能訓練

介護予防居宅療養管理指導・居宅療養管理指導

医師薬剤師等による療養上の管理や指導

通所型サービス

介護予防通所介護・通所介護(注意:平成28年4月より、定員19名未満の通所介護は地域密着型サービスに移行)

デイサービスセンター等での日常生活動作訓練や入浴および食事のサービス

介護予防通所リハビリテーション・通所リハビリテーション

介護老人保健施設医療施設等での機能訓練や入浴および食事のサービス

施設に短期入所するサービス(ショートステイ)

介護予防短期入所生活介護・短期入所生活介護

介護老人福祉施設等への短期間の入所

介護予防短期入所療養介護・短期入所療養介護

介護老人保健施設やかい療養型医療施設への短期間の入所

(注意)地域密着型サービス

地域密着型サービスは平成18年4月の介護保険制度改正に伴い創設されたサービスで、三田市内にある事業所が提供するサービスは、原則として三田市の被保険者しか利用できません。

地域密着型通所介護(定員18名以下の通所介護(平成28年度制度改正創設))

デイサービスセンター等での日常生活動作訓練や入浴・食事のサービス

介護予防認知症対応型共同生活介護・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

(要支援1の人はサービスを受けることができません。)
認知症の方が共同生活を営みながら受ける日常生活上の世話や機能訓練

介護予防小規模多機能型居宅介護・小規模多機能型居宅介護

「通い」を中心として、必要に応じて「泊まり」や「訪問」を組み合わせたサービス

介護予防認知症対応型通所介護・認知症対応型通所介護

認知症の要介護(支援)者を対象としたデイサービス

介護予防認知症対応型共同生活介護・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

(要支援1の人はサービスを受けることができません。)
利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供するサービス認知症の方が共同生活を営みながら受ける日常生活上の世話や機能訓練

三田市内に提供事業所がないサービス

(注意)以下のサービスについては、三田市内に提供事業所がありません。

  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(平成24年度制度改正創設、平成27年度名称変更)

施設サービス(注意:要支援1と要支援2の人は利用できません。)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

寝たきりや認知症などで常時介護を必要とし、自宅での介護を受けることができない人が入所します。(注意:原則要介護3以上の人が利用可能です。)

介護老人保健施設(老人保健施設)

病状安定期にあり、入院治療をする必要はないがリハビリ看護介護を必要とする人が入所します。

介護療養型医療施設

療養病床急性期の治療が一段落したものの入院による医学的な管理が必要な人が入院します。

介護医療院

老人性認知症疾患療養病棟で長期的な療養と介護を必要とする認知症の方が入院します。

その他のサービス

介護予防特定施設入居者生活介護・特定施設入居者生活介護

有料老人ホームやケアハウス等での日常生活上の世話や機能訓練など

介護予防福祉用具貸与・福祉用具貸与

車イスや特殊寝台等の貸出し

特定介護予防福祉用具販売・特定福祉用具販売

排泄や入浴に使われる用具の購入費の一部支給

介護予防住宅改修・住宅改修

手すりの取付け、段差の解消など住宅改修費の一部支給

利用者負担額について

介護サービスの利用者負担は1割~3割です

介護サービスを利用した場合は、その利用にかかった費用の1割(一定以上の所得がある人は2割もしくは3割)を負担していただきます。残りの7~9割を保険から給付します。

また、施設に入所した場合は、1割~3割の自己負担に加えて食費及び居住費等(原則として全額自己負担)が必要となります。

介護保険サービスを利用するには

介護保険サービスを利用するためには、要介護認定が必要です。詳しくは、「介護保険サービスを利用するには」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 認定給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5078
ファクス番号:079-563-1447

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