介護保険サービスを利用するには

更新日:2023年10月26日

ページID: 2263

(令和2年1月更新)

介護保険サービスを利用するには、介護保険課に申請してください。

介護保険サービスは、寝たきりや認知症などにより介護を必要とする状態(要介護状態)、家事や身支度などの日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になったときに受けることができます。ただし、40歳以上65歳未満の第2号被保険者の方は、その状態になった原因が特定疾病(16種類)による場合に限られます。

1.申請書の提出

  • 認定の申請ができるのは、本人、家族の方、地域の民生委員等です。なお、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を依頼することもできます。
  • 申請書は、市介護保険課の他、地域包括支援センター等でも配布しています。
  • 現在健康な方は申請する必要はありません。今後介護を必要とする状態となり、介護保険サービスを利用される際に申請してください。

申請書の記入にあたって

  • 「認定調査について」には、認定にかかる訪問調査を行うため日程等を調整させていただく人の連絡先等をご記入ください。
  • 「主治医について」には、認定にかかる主治医意見書を作成していただく主治医名等をご記入ください。(ご記入いただいた主治医には市より意見書の作成を依頼いたします。)
  • 申請書裏面の「同意する・同意しない」には、必ずどちらか一方に○印をしてください。
  • 申請の際には、 「介護保険被保険者証」を添付してください。 なお、第2号被保険者の方については健康保険証の写しも添付してください。

居宅介護支援事業者とは?

寝ている老人と「困った」様子で見ている男女のイラスト

認定申請の代行をしたり、利用者が必要とするサービスの計画を立てたり、市や各サービス事業者との連絡調整をしたり、介護保険において利用者が制度を利用しやすいよう、その手助けをしてくれる事業者です。実際にお宅へ伺って相談に応じるのは、事業者に所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)が担当します。

2.訪問調査

市(新規申請、要支援からの変更申請の場合)又は市から委託を受けた事業者(更新申請、要介護からの変更申請の場合)の調査員がご自宅等にお伺いし、心身の状態などについて聞き取り調査を行います。

メガネをかけたスーツ姿の男性が歩いているイラスト
役所のような建物イラスト

主治医意見書

市は本人の申し出による主治医に、疾病または負傷の状況についての意見を求めます。

3.介護認定審査会

「調査結果」と「主治医意見書」をもとに全国一律の基準により介護が必要な状態であるかどうか、またどの程度の介護が必要かを審査・判定します。

介護認定審査は、保健・医療・福祉の専門家5人で行われます。

男女5人が話し合いをしている様子のイラスト
白衣を着た医師が書類を見ている様子のイラスト

ここから見出し「4.認定(要支援1~2、要介護1~5)」か見出し「非該当の場合(自立)」のどちらかにいきます。

4.認定(要支援1~2、要介護1~5)

身体の状態に応じて7段階の認定となります。

  • 要支援1 介護予防サービスおよび総合事業サービスを利用
  • 要支援2 介護予防サービスおよび総合事業サービスを利用
  • 要介護1 介護サービスを利用
  • 要介護2 介護サービスを利用
  • 要介護3 介護サービスを利用
  • 要介護4 介護サービスを利用
  • 要介護5 介護サービスを利用

在宅サービスの利用には支給限度額が設けられます。(1単位:10円とした場合。三田市は、10円~10.70円の範囲です。)

支給限度額については

  • 要支援1=1ヶ月50,320円程度
  • 要介護5=1ヶ月362,170円程度

 要介護認定には有効期間があり(最初の認定の場合は、原則6ケ月)期限内に再度、申請~調査~認定が必要です。有効期間が近づいた方には市からお知らせしますので引き続き介護サービスを利用する場合は更新手続きを行ってください。また、有効期間中であっても状態が変わるなど必要に応じて変更申請ができます。

非該当の場合(自立)

介護保険の給付は受けられませんが、地域支援事業による介護予防事業や市の保健福祉制度によるサービスを受けることができる場合があります。詳しくは、最寄りの地域包括支援センターや高齢者支援センターにお問い合わせください。

5.介護保険サービスの選択とサービス計画(ケアプラン)の作成

要介護状態、要支援状態と認定された人は、身体の状態などに応じた、適切な介護保険サービスが受けられるよう介護保険サービスの利用計画をたてます。

要支援1、要支援2と認定された人

地域包括支援センターに、ケアプラン作成の申し込みを行います。センターの保健師等がケアプランの作成を行います。(詳しくは、地域包括支援センターへお問い合わせください。)

(注意)計画作成に要する費用は、全額保険から給付され、利用者負担はありません。

 なお、地域包括支援センターに依頼した場合は、市に「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出してください。

要介護1~5と認定された人

在宅でサービスを利用される場合

 居宅介護支援事業者を選んで直接申込みをしてください。所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランの作成を依頼します。

(注意)計画作成に要する費用は、全額保険から給付され、利用者負担はありません。
なお、居宅介護支援事業者に依頼した場合は、市に「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出してください。

介護保険施設に入所してサービスを利用する場合

介護保険施設を選び施設と入所の契約をしてください。施設のケアマネジャーがケアプランを作成します。

6.サービスの提供

在宅で医師の診察を受けている老人男性のイラスト

介護保険サービス計画にそった介護保険サービスが提供されます。

利用された介護保険サービスの内容に応じて、原則として費用の1割(一定以上の所得がある人は2割もしくは3割)をサービス提供事業者に支払います。(デイサービス等の食費や介護保険施設での食費・居住費等保険外費用については、全額自己負担となります。)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 認定給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5078、079-556-8242(認定調査担当)
ファクス番号:079-563-1447

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