療育手帳の申請について

更新日:2025年07月10日

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療育手帳は、知的障害と判定された方が、療育や障害福祉サービス等の利用や障害に関する相談や支援を受けやすくするために兵庫県から交付されるものです。

障害の程度


・A(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に区分されます。


注:兵庫県(神戸市を除く)では、知的障害を伴わない発達障害と診断された方も、知的障害者更生相談所長等が日常生活上の支援が必要と認めた場合は、B2のみ交付対象となります。

手帳取得までの流れ

1.申請

原則として事前申請となります。

次の書類を市障害福祉課まで提出してください。
【18歳以上と18歳未満で様式が異なります】

なお、申請書等には個人番号(マイナンバー)が必要となります。

【写真についての注意点】

・本人の上半身の写真で、半年以内に撮影したもの。

・無帽であること(宗教上又は医療上の理由がある場合を除く。)

・証明写真などなるべく背景のない写真。他者が写り込んでいないもの。
 

新規申請 ※事前にご相談ください

  • 療育手帳交付(更新)申請書
  • 調査票
  • 写真 (縦4cm×横3cmのサイズ 1枚)
  • 診断書や発達検査結果の写し(ある場合)

【18歳以上の場合は、以下も必要】

  • 同意書
  • 新規交付申請調査書(※母子手帳・成績表・18歳までの様子がわかる状況報告書等を添付してください)

更新

療育手帳に記載の「次回の判定時期まで」に、更新の手続きが必要です。
なお、18歳以上の方は文書のみで更新できる場合があります。

  • 療育手帳交付(更新)申請書
  • 調査票
  • 写真 (縦4cm×横3cmのサイズ 1枚)
  • 現在お持ちの療育手帳

【18歳以上の場合は、以下も必要】

  • 同意書
  • 確認書(前回判定機関が「兵庫県立知的障害者更生相談所」の場合)
  • 承諾書(前回判定機関が「兵庫県こども家庭センター」でA判定、B2発達障害の手帳を交付されている場合)
    ※文書による判定を希望される場合は、裏面も記入が必要です。

再交付(紛失・破損)

  • 療育手帳再交付申請書
  • 写真 (縦4cm×横3cmのサイズ 1枚)
  • 現在お持ちの療育手帳(※破損の場合のみ)

変更(居住地・氏名変更)

  • 療育手帳変更(返還)届
  • 現在お持ちの療育手帳

返還

手帳が不要になった場合、死亡された場合、県外や神戸市・明石市(18歳以下の方)へ転出される場合は、手帳を返還してください。

  • 療育手帳変更(返還)届
  • 現在お持ちの療育手帳

転入(兵庫県が発行した療育手帳をお持ちでない方)

  • 療育手帳交付(更新)申請書
  • 調査票
  • 申出書
  • 写真 (縦4cm×横3cmのサイズ 1枚)
  • 現在お持ちの療育手帳

【18歳以上の場合は、以下も必要】

  • 同意書

2.判定を受ける

申請後に、判定日について案内があります。
※判定には、原則として本人以外に同行する人が必要です。

留意事項

※現在、18歳未満の方は約4カ月、18歳以上の方は約5カ月の判定待ちが生じています。

3.交付

交付通知

市役所から郵送等で通知します。
通知文に記載された持ち物をもって、障害福祉課にお越しください。
窓口で手帳をお渡しし、サービスの説明をします。

持ち物

  • 印鑑
  • 郵送された通知
  • 通知に記載された持ち物(障害の等級によって、持ち物が異なります)

申請書類 様式

三田市への転入について

他の自治体にて療育手帳の交付を受けていた方が三田市へ転入する場合は、三田市にて転入の手続きが必要です。住民票の変更手続きの際に療育手帳を持って障害福祉課の窓口へお越しください。
ただし、三田市内の障害者支援施設(障害者向けグループホームなど)や介護関係施設(有料老人ホームなど)に入居される場合は、転入前の市町村にて住所変更の手続きをしていただくことになりますので、転入前の市町村にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

〒669-1595  兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5075
ファクス番号:079-562-1294

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