精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者保健福祉手帳の等級は程度により、1級~3級に区分されます。
手帳の交付申請をされると、提出された書類(診断書等)をもとに、兵庫県が必要な審査・判定を行います。その結果、認定基準に該当すると認められると手帳が交付されます。
手帳の交付までは通常2~3か月、またはそれ以上に時間がかかる場合もあります。
手帳の交付手続き
新規・更新申請
申請方法は以下の2種類あります。
手帳の有効期限は2年です。更新手続きは有効期限の3カ月前から行うことができます。
必要書類
医師の診断書によって申請される場合
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 初診日から6か月以上を経過した時点の医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- マイナンバーカード(または個人番号確認書類)
- 写真
※写真は、更新の場合で手帳の有効期限記入欄に空欄がある場合は提出不要です。
障害年金を受給されている場合
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 精神障害を支給事由とする障害年金証書の写し
- 直近の年金振込通知書または、年金支払通知書
- 年金事務所等照会同意書
- マイナンバーカード(または個人番号確認書類)
- 写真
※写真は、更新の場合で手帳の有効期限記入欄に空欄がある場合は提出不要です。
注意事項
診断書の有効期限は医師の記載日から3ヶ月です。
写真は縦4cm×横3cm、1年以内の撮影で、上半身、正面、脱帽しているものをお願いします。家庭用プリンターなどで印刷する場合、写真の形状や紙質によりお受けできないことがありますのでお控えください。
再交付申請
必要書類
- 精神障害者保健福祉手帳再交付申請書
- 写真
- マイナンバーカード(または個人番号確認書類)
県外・神戸市からの転入
必要書類
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 居住地変更届
- 照会同意書(転入)
- 前自治体での精神障害者保健福祉手帳の写し
- 写真
申請書類のダウンロードはこちら
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)の同時手続き
手帳を診断書で申請する場合には、精神障害者保健福祉手帳用の診断書1通で自立支援医療(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳を同時に手続きできます。
自立支援医療(精神通院医療)の制度については、下記ページをご覧ください。
手帳の受け取り方法
・受け取り場所
手帳の交付は原則、市役所障害福祉課窓口でのお渡しです。代理の方が受け取っていただくこともできます。(代理の方の本人確認書類が必要です。)
・郵送(簡易書留)で受取る場合
申請の際に返信用封筒(住所を記載し、必要な簡易書留料金分の切手を貼ったもの)をご提出ください。切手を貼っていない場合や料金不足の場合も窓口での受け取りとなります。郵便事故防止のため、障害福祉課への送付時にも簡易書留郵便をご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5075
ファクス番号:079-562-1294
更新日:2025年05月28日