自立支援医療(精神通院医療)
制度について
精神疾患で継続的な治療が必要な方に、通院のための医療費の自己負担を軽減する制度です。
・制度を利用するには、市障害福祉課へ必要書類を提出し、兵庫県の審査を経て「自立支援医療受給者証」の交付を受ける必要があります。
対象者
精神疾患の治療で通院されている方(※入院は対象外)
以下のような精神疾患が含まれます。
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病等の気分障害
- パニック障害、強迫性障害などの不安障害
- アルコール・薬物等の精神作用物質による精神障害
- 自閉スペクトラム症、注意欠陥多動性障害などの発達障害
- 知的障害
- てんかん等
自己負担額について
医療費の原則1割が自己負担となりますが、「世帯」の所得状況や治療内容(高額治療継続)に応じて、月額自己負担上限額が設定されます。
※本制度の「世帯」は、住民票上の世帯に関わりなく同じ健康保険に加入している家族をいいます。
※一定所得以上の世帯(市町村民税所得割額23万5千円以上)に属する方で高額治療継続に該当しない場合は、公費負担の対象外となります。
指定医療機関について
各都道府県等の指定を受けた医療機関でのみ、自立支援医療を受けることができます。神戸市または県外の医療機関については、各々のホームページにてご確認ください。
なお、特別な理由がない限り、通院先は1箇所になります。
申請の手続きについて
・原則として、居住地の市町村にて事前申請が必要です。
・申請から自立支援医療受給者証の発行までには、約3か月程時間を要します。
・書類受付日が有効期限の開始日となるため、受給者証が届くまでに医療機関等を受診される場合は、手続き中である旨をお伝えください。また、その間の医療費負担は、1割負担とならない場合もあります。必ず、通院されている医療機関でご確認ください。
・手続きには、下記書類等が必要です。申請者によっては、必要書類が変更になる場合があるため、詳細については電話や窓口でご相談ください。
申請に必要な書類等
- 申請書等の必要書類は、障害福祉課に設置しています。
- 郵送で申請する場合等は、各種申請様式からダウンロードしてご利用ください。
- 診断書の有効期限は、医師の記載日から3か月です。
(注)用紙サイズの指定や、両面印刷の指定などがあるので、印刷時にはご注意ください。
新規申請(再申請)
- 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(精神通院医療)診断書
- 健康保険証の写し
- 個人番号の確認できるもの
- 収入状況申告書(健康保険の世帯が住民税非課税の方のみ)
- 検査・デイケア等を受ける別の医療機関がある場合は、別途「医師意見書」が必要です。
更新申請 ※有効期限の3か月前から申請可能
- 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(精神通院医療)診断書(前回申請時に提出している場合は不要)
- 健康保険証の写し
- 自立支援医療受給者証
- 個人番号の確認できるもの
- 収入状況申告書(健康保険の世帯が住民税非課税の方のみ)
医療機関・薬局の変更
- 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
- 健康保険証の写し
- 自立支援医療受給者証
- 個人番号の確認できるもの
- 収入状況申告書(健康保険の世帯が住民税非課税の方のみ)
- 医療機関を追加する場合は、別途書類が必要になる場合があるため、ご相談ください。
- 新たに訪問看護ステーションを追加する場合は、別途「訪問看護指示書の写し」が必要です。
所得区分・保険の変更
- 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(精神通院医療)受給者証等記載事項変更届
- 健康保険証の写し
- 自立支援医療受給者証
- 個人番号の確認できるもの
- 収入状況申告書(健康保険の世帯が住民税非課税の方のみ)
住所・氏名・保護者の変更
- 自立支援医療(精神通院医療)受給者証等記載事項変更届
- 自立支援医療受給者証
- 神戸市・他市へ転出する場合は、転出先で申請が必要です。
再交付申請(紛失・破損)
- 自立支援医療(精神通院医療)受給者証再交付申請書
- 自立支援医療受給者証(紛失された方を除く)
転入申請(神戸市・他都道府県からの転入)
- 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(精神通院医療)受給者証等記載事項変更届
- 健康保険証の写し
- 個人番号の確認できるもの
- 収入状況申告書(健康保険の世帯が住民税非課税の方のみ)
- 前居住自治体で提出した診断書の写し(又は、照会同意書)
- 前居住自治体での自立支援医療受給者証の写し(又は、照会同意書)
- 同時に更新申請をする場合は、診断書が必要な場合があります。
健康保険証の写しについて
加入している健康保険によって必要となる書類が異なりますのでご注意ください。
- 国民健康保険加入者:原則全員分の写し
- 組合健保・共済組合・協会けんぽ加入者:対象者の写し
- 後期高齢者医療制度加入者:同じ住民登録世帯の後期高齢者医療加入者全員分
- 生活保護世帯:生活保護証明書(市外の場合)
自立支援医療受給者証と上限額管理票について
・支給認定されると兵庫県より「自立支援医療受給者証」と「上限額管理票」が交付されます。
・指定された医療機関の窓口等で「自立支援医療受給者証」と「上限額管理票」を掲示することで、制度を利用できます。
・精神疾患の治療に直接関係のない薬は、制度の対象外となります。
・受給者証の内容に変更または追加がある場合は、申請が必要になります。
有効期間について
・受給者証の有効期間は1年です。
・引き続き利用を希望される場合は、有効期限が切れる3か月前から更新申請ができます。
この記事に関するお問い合わせ先
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5075
ファクス番号:079-562-1294
更新日:2024年06月03日