日常生活用具の給付について
障害がある方の日常生活の利便を図るために、必要な日常生活用具費の一部を給付します。
給付を受ける際には、所得に応じた負担があります。
※必ず事前に障害福祉課へご相談ください。
※事前に申請しないで用具の購入、住宅改修の工事等をした場合は、給付の対象になりません。
お知らせ
令和7年度からの給付品目の拡充等について ※令和7年4月から適用
視覚障害者用血圧計を追加しました
携帯用会話補助装置の給付要件を緩和しました(入院・施設入所者を対象としました)
対象となる方
- 障害者手帳を所持する在宅の障害者(児)
- 在宅の難病患者等
(注意)
- 例外として、入院・入所中であっても支給される用具があります。
- 介護保険の対象の方は、一部の品目について介護保険制度での福祉用具貸与等が優先となります。
- 当年度(4月~6月申請は前年度)の市町村民税所得割額が46万円以上の世帯は、給付対象外となります。
給付品目
品目ごとに、対象となる障害の種類や障害程度、用具の性能、給付限度額に基準があります。
日常生活用具給付品目・基準額等一覧 (PDFファイル: 207.9KB)
種類 | 品目 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具、便器、歩行補助杖(T字、棒状のつえ)、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、洗浄機能付き便座、火災警報器及び火災警報器用屋内信号装置、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置 |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、視覚障害者用体温計、視覚障害者用体重計、視覚障害者用血圧計、人工呼吸器用自家発電機又はバッテリー、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文字読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工内耳体外部装置、人工内耳用空気電池、人工内耳用充電池及び充電器、人工喉頭、点字図書、地デジ放送対応ラジオ |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具、紙おむつ、収尿器 |
住宅改修 | 居宅生活動作補助用具(手すりや段差の解消など設置に小規模な住宅改修を伴うもの) |
自己負担
日常生活用具費の給付を受ける際には、基準額(購入費用が基準額を超えない場合は購入費用)の1割が自己負担となります。ただし、所得に応じて一定の自己負担上限額が設定されています。
区分 | 自己負担上限月額 | |
1 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
3 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
※「世帯」とは、18歳以上の方の場合は本人及び配偶者のみ、18歳未満の方の場合は保護者の属する住民基本台帳上での世帯を指します。
申請の流れ
1.購入前に相談
所得要件や支給基準を満たさない場合は支給できません。
購入前に障害福祉課へご相談ください。
※再購入の場合は、耐用年数の制限があります。
2.申請
原則として事前申請となります。
次の書類を障害福祉課まで提出してください。
申請に必要なもの
- 見積書(指定業者に見積書を依頼してください)
- カタログ(用具の仕様を確認できる書類)
- 医師意見書【給付要件の確認に必要な場合のみ】
- 難病受給者証の写し【難病の場合】
※ 指定業者は、三田市と給付委託を行った事業者に限ります。
(指定業者でない場合は、別途契約が必要になるためご相談ください)
3.日常生活用具給付券の発行
支給決定後、日常生活用具費支給決定通知書と日常生活用具給付券をご自宅に郵送いたします。
4. 購入
指定業者へ連絡し、購入手続きを行ってください。
自己負担額がある場合は、その額を業者にお支払いいただきます。
小児慢性特定疾病児日常生活用具の給付
小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた方の日常生活の利便を図るために、必要な日常生活用具費の一部を給付します。給付を受ける際には、所得に応じた負担があります。
・通常の日常生活用具の給付が優先となり、重複給付はされません。
・申請を希望される場合は、事前に障害福祉課へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5075
ファクス番号:079-562-1294
更新日:2025年04月03日