小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の申請について
小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となっている在宅の児童等に対し、日常生活をより円滑にできるよう、必要に応じて特殊寝台等の日常生活用具を給付します。給付を受ける際は、世帯の所得に応じた自己負担があります。
給付の対象となる用具や申請方法は下記のとおりですので、必要となった場合は必ず事前にご相談ください。用具購入後の申請は認められません。
対象となる方
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
1. 三田市に住所を有する方
2. 兵庫県小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
3. 児童福祉法(小児慢性特定疾病医療費助成制度を除く)及び障害者総合支援法による施策の対象でない方
4. 給付品目の対象者欄に掲げる状態に該当する方
5. 原則、在宅で療養されている方
※在宅以外の方でも、給付の対象となる品目があります。詳しくは給付品目一覧をご確認ください。
給付品目
品目ごとに、対象となる障害の種類や障害の程度、用具の性能、基準額が異なります。
申請の品目が小児慢性特定疾病医療費支給認定で認定されている疾病と関連がない場合は認められません。 それぞれの日常生活用具の基準額や耐用年数等については、「小児慢性特定疾患児童等日常生活用具給付事業給付品目の基準額と耐用年数(PDFファイル:433.4KB)」でご確認ください。
※耐用年数が経過するまでの期間は原則として給付対象外となります。
※紫外線カットクリーム、ストーマ装具、人工鼻、チューブ型包帯の基準額は1年間の上限となります。
| 種目 | 対象者 |
|---|---|
| 便器 | 常時介護を要する者 |
| 特殊マット | 寝たきりの状態にある者 |
| 特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 |
| 特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 |
| 歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 |
| 入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 |
| 特殊尿器 | 自力で排尿できない者 |
| 体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 |
| 車椅子 | 下肢が不自由な者 |
| 頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) |
| 電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 |
| クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 |
| 紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 |
| ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 |
| パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 |
| ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) |
| ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) |
| 人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 |
| チューブ型包帯 | 皮膚疾患群に罹患しており、軽微な外力によって水泡やびらんを生じ、皮膚障害を起こすことがある者 |
自己負担額
世帯の所得に応じた負担額(所得制限あり)と、基準額を超えた差額部分については自己負担となります。
詳細については、お問い合わせください。
申請の流れ
1. 購入前に相談
所得要件や対象要件を満たさない場合は支給できません。
購入前に障害福祉課へご相談ください。
※再購入の場合は耐用年数の制限があります。
2. 申請
原則として事前申請となります。
次の書類を障害福祉課まで提出してください。
申請に必要なもの
- 申請書
- 診断書
- 給付を受けようとする用具の見積書(指定業者に依頼してください)
- パンフレットまたはカタログの写し
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
※申請書と診断書については、所定の様式を下記よりダウンロードしてください。
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書 (PDFファイル: 107.9KB)
3. 日常生活用具給付券の発行
支給決定後、支給決定通知書と日常生活用具給付券をご自宅に郵送いたします。
4. 購入
業者へ連絡し、購入手続きを行ってください。
自己負担額がある場合は、その額を業者にお支払いいただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5075
ファクス番号:079-562-1294


更新日:2026年02月19日