地域計画の策定について
地域計画とは
概要
令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法が改正されたことで、法に基づき策定を進めることとなった「地域が目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した計画」のことです。
これまでは人・農地プランとして、地域の話し合いにより、効率的で適正に耕作された地域の農業を目指し、認定農業者などの中心経営体への農地の集積、集約の方針と、その方針の実現への取り組みを定め、進めてきましたが、地域計画ではより具体的に、「10年後、地域の農地を使って、誰が、どこで、何を、どんなふうに農業をするのか」を計画として定めます。
地域の未来を拓く農業へ!(地域計画パンフレット 第1報) (PDFファイル: 877.7KB)
地域計画策定のスケジュールなど(地域計画パンフレット 第2報) (PDFファイル: 889.1KB)
策定の対象となる農地
市街化調整区域の農地が対象です。(市街化区域の農地は地域計画の策定対象外です。)
地域計画を作るにあたって
良い点
- 10年後の地域内の個々の農地を「誰が耕作するのか」の見通しをつけることができる。
- 地域内で進むべき農業の方向(何を、どんな栽培方法で)を定めることができる。
- 今後、農業をしていく人が耕作しやすい農業(効率的な営農環境)に変えていくことができる。
- 国の補助や支援を受けやすくなる。
注意点
地域計画策定後は、一般的に行われている農地の貸借方法である、利用権設定等促進事業(通称:相対)が利用できなくなります。
策定後については、貸借の方法が農地中間管理事業(ひょうご農林機構が農地の貸し手と借り手の間に入り、それぞれに貸借を行うもの。原則貸借期間は10年以上)などに限定されます。
- 令和7年4月以降は、すべての地域で相対による利用権設定はできなくなります。
- 市街化区域の農地については、元々相対による利用権設定はできません。
地域計画の協議の場について
地域計画の協議の場の設置に関する内容は下記のリンク先からご確認ください。
「地域計画作成ワークショップ」について
「地域計画作成ワークショップ」に関する内容は下記のリンク先からご確認ください。
参考リンク
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更新日:2024年04月22日