セーフティネット保証制度について

更新日:2022年03月31日

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セーフティネット保証制度は、取引先企業等の再生手続等の申請や事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破綻等に伴い、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために通常の保証限度額とは別枠で信用保証協会の保証を受けることができる制度です。

詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

1.保証限度額

一般保証限度額2億8千万円(普通保証:2億円・無担保保証:8千万円・無担保無保証人保証:1,250万円)にプラスして、既存の経営安定関連(セーフティネット)保証の残高とあわせて2億8千万円(普通保証:2億円・無担保保証:8千万円・無担保無保証人保証:1,250万円)を限度額とすることができます。

2.保証料率

おおむね1パーセント以内で、各保証協会ごと及び各保証制度ごとに定められています。

3.認定対象者

次のいずれかの号に該当する中小企業者の方。

  • 1号連鎖倒産防止
  • 2号取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 3号突発的災害(事故等)
  • 4号突発的災害(自然災害等)
  • 5号不況業種関係
  • 6号破綻金融機関
  • 7号金融取引の調整
  • 8号金融機関の貸付債権の譲渡

4.認定申請にあたっての留意事項

(1)申請者

中小企業の方に限ります。

中小企業者の範囲
業種 事業規模
製造業・その他 資本金3億円以下または従業員数300人以下
卸売業 資本金1億円以下または従業員数100人以下
小売業 資本金5千万円以下または従業員数50人以下
サービス業 資本金5千万円以下または従業員数100人以下
医療法人等 従業員数300人以下

(2)所在地要件

本制度の対象となるのは、主たる事業所の所在地(法人については登記上の本店所在地)が三田市内にある中小企業者の方です。

(3)その他

必要書類であげているものの他に、必要な書類があれば、追加する場合があります。

5.手続き方法

必要書類を産業政策課まで提出してください。対象の場合は、認定書を発行します。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 産業政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5085
ファクス番号:079-559-5024

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