危機関連保証
最新情報
- 危機関連保証は予定通り令和3年12月末をもって指定終了となりました。
危機関連保証とは
危機関連保証とは、東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種(注釈)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。
(注釈)保証対象業種に限る。
詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)(中小企業庁のサイト)(外部サイトへリンク)
危機関連保証の概要(経済産業省のサイト)(外部サイトへリンク)
指定期間
令和2年2月1日~令和3年12月31日
(注意)危機関連保証は、指定期間内に融資実行まで行う必要があります。
認定を受けるには...
1 認定要件を確認する
下記の2つの認定要件1.2.を満たす必要があります。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間(2月1日以降)の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
- 創業3か月以上~1年1か月未満の事業者も対象となりました。
2 必要書類を用意する
1 必要書類は下記のチラシからご確認ください。
危機関連保証チラシ:認定に必要な書類一覧 (Wordファイル: 47.0KB)
2 申請書は下記からダウンロードできます。
申請書の様式は創業年数によって異なりますので、該当する様式をダウンロードしてください。
(注意)申請書の申請者名が自著の場合、押印の必要はありません。
(令和5年10月1日以降)セーフティネット保証申請書・添付書類様式
3 委任状は下記からダウンロードできます。(代理申請の場合のみ必要、様式は任意)
3 申請方法
1 必要書類を提出する
郵送もしくは、産業政策課窓口にて必要書類の提出してください。
宛先:〒669-1595 三田市三輪2-1-1 三田市産業政策課
2 電子申請する
(注意)申請前に、次の手引きをお読みください
セーフティネット保証4号および危機関連保証のインターネットによる申請について (Wordファイル: 21.1KB)
必要書類の提出後(電子申請のデータ受信後)、審査のうえ、最短で翌営業日に認定書を発行します。
参考:融資事務の流れ
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更新日:2022年03月31日