危機関連保証

更新日:2022年03月31日

ページID: 4442

最新情報

  • 危機関連保証は予定通り令和3年12月末をもって指定終了となりました。

危機関連保証とは

危機関連保証とは、東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種(注釈)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。

(注釈)保証対象業種に限る。

詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

指定期間

令和2年2月1日~令和3年12月31日

(注意)危機関連保証は、指定期間内に融資実行まで行う必要があります。

認定を受けるには...

1 認定要件を確認する

下記の2つの認定要件1.2.を満たす必要があります。

  1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  2. 新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間(2月1日以降)の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
    • 創業3か月以上~1年1か月未満の事業者も対象となりました。

2 必要書類を用意する

1 必要書類は下記のチラシからご確認ください。

2 申請書は下記からダウンロードできます。

 申請書の様式は創業年数によって異なりますので、該当する様式をダウンロードしてください。

(注意)申請書の申請者名が自著の場合、押印の必要はありません。

3 委任状は下記からダウンロードできます。(代理申請の場合のみ必要、様式は任意)

3 申請方法

1 必要書類を提出する

郵送もしくは、産業政策課窓口にて必要書類の提出してください。

宛先:〒669-1595 三田市三輪2-1-1 三田市産業政策課

2 電子申請する

(注意)申請前に、次の手引きをお読みください

必要書類の提出後(電子申請のデータ受信後)、審査のうえ、最短で翌営業日に認定書を発行します。

参考:融資事務の流れ

金融機関ワンストップ手続きの説明図

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 産業政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5085
ファクス番号:079-559-5024

メールフォームからのお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?