セーフティネット保証4号:突発的災害(自然災害等)

更新日:2023年12月19日

ページID: 4441

最新情報

  • 現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年3月31日までとなっておりますが、調査及び要請を踏まえ、全ての都道府県において、令和6年6月30日まで期間を3ヶ月延長します。
  • 認定申請書の様式が一部改正されました!
  • セーフティネット保証4号認定の電子申請が可能になりました。(外部サイトへリンク)
  • 認定申請書、委任状の押印が不要になりました!
    (ただし、代理申請の場合は、社員証や免許証等、代理人の本人確認書類の提示が必要です)
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた日から1年以上経過した場合の認定方法について(令和2年12月25日現在)

セーフティネット保証4号とは

  • 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
  • 令和2年3月2日(月曜日)、新型コロナウィルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット4号の発動が告示されました。
    (指定地域:全国 指定期間:令和2年2月18日から)
    (注意)指定期間は、3か月ごとに国が調査のうえ、必要に応じて延長されます。
    • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
    • 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
    • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
      ((注意)指定期間の延長は、「認定申請を行うことがきる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。)

詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

認定を受けるには...

1 認定要件を確認する

下記の認定要件1.2.を満たす必要があります。

  1. 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
    (注意)三田市内で事業実態のある事業所を有していること。
    • ​​​​​​​創業3か月以上~1年1か月未満の事業者も認定対象となりました。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として、最近1か月の売上高等(注釈)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
    (注釈)売上高等は、最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)を指します。

2 必要書類を用意する

1 必要書類は下記のチラシからご確認ください。

2 申請書は下記からダウンロードできます。

 申請書の様式は創業年数によって異なりますので、該当する様式をダウンロードしてください。

(注意)申請書の申請者名が自著の場合、押印の必要はありません。

3 委任状は下記からダウンロードできます。(代理申請の場合のみ必要、様式は任意)

3 申請方法

1 必要書類を提出する

郵送もしくは、産業政策課窓口にて必要書類の提出してください。

宛先:〒669-1595 三田市三輪2-1-1 三田市産業政策課

2 電子申請する

次のリンクから申請してください

(注意)申請前に、次の手引きをお読みください

必要書類の提出後(電子申請データ受信後)、審査のうえ、最短で2営業日後に認定書を発行します。

参考:融資事務の流れ

金融機関ワンストップ手続きの説明図

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 産業政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5085
ファクス番号:079-559-5024

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