セーフティネット保証1号:連鎖倒産防止
セーフティネット保証1号とは
概要
セーフティネット保証制度1号は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(経済産業大臣が指定)に対し売掛金債権等を有していることにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
詳しくは、 中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号に基づく市区町村長の認定(1号認定)を受けたうえで、金融機関または信用保証協会に対する保証付き融資の申込が必要です。
内容
1 対象資金:経営安定資
2 保証割合:100%保証
| 【一般保証限度額】 | 【別枠保証限度額】 |
| 普通保証 2億円以内 | 普通保証 2億円以内 |
| 無担保保証 8,000万円以内 | 無担保保証 8,000万円以内 |
4 保証人:原則第三者保証人は不要
認定を受けるには...
認定要件を確認する
下記の認定要件を満たす必要があります。
1.三田市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)を有すること 。
2.指定事業者に対し次のいずれかに該当すること
イ :50 万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有すること
ロ: 50 万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が 20%以上であること。
注記1:取引依存度を確認する期間は、原則、倒産事由発生前直近(直近とは原則として前月)6カ月以上の期間とする。
必要書類等を用意する
以下の書類等をご用意ください。(返却できませんので事前に控えをお取りください。)
詳しくは、こちらのチラシ(PDFファイル:92.3KB)をご確認ください。
1. 認定申請書(こちら(Wordファイル:56.9KB)をダウンロードしてお使いください)
2. 「三田市内で継続して事業を行っているか」の確認書類
3.指定事業者に対する売掛金、取引額等が分かる資料
4.申請者の本人確認書類
5. 委任状(代理人申請の場合)(こちら(Wordファイル:36.5KB)をダウンロードしてお使いください)
申請方法
郵送もしくは、産業政策課窓口にて必要書類の提出をしてください。
宛先:〒669-1595 三田市三輪2-1-1 三田市産業政策課
必要書類の提出後、審査のうえ、最短で2開庁日後に認定書を発行します。
参考:融資事務の流れ

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更新日:2026年07月23日