戸籍・住民票などの証明
戸籍謄本・抄本の申請(三田市に本籍のある人)
請求できる人
1 戸籍に記載されている人又はその配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)若しくは直系卑属(子、孫など)
2 自己の権利行使・自己の義務を履行するために必要な人
3 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人
4 戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人
必要な書類
・窓口に来られる方の本人確認資料(1~4共通・原本)
・1の場合、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系尊属・卑属であることを確認できる戸籍謄本等
・2で相続の場合、請求者と必要とする対象者がそれぞれ相続人であるとわかる戸籍謄本等(例:被相続人に子がなく、両親が既に死亡しているため兄弟相続となり、兄弟姉妹の戸籍を必要とする場合は、被相続人に子がいないことの分かる出生から死亡までの戸籍と両親の死亡が分かる戸籍等)
・3の場合、例えば裁判の場合、裁判所で受付印の押印された訴状の写し等
・4の場合、例えば成年後見人であった人が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すために成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合は、成年後見人であったことを証する登記事項証明書
上記1~4の請求できる人の代理人からの請求の場合は、請求できる人が作成した委任状が必要です。
戸籍謄本・除籍謄本の広域交付について
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本・除籍謄本を請求できるようになります。(広域交付)
- 広域交付は従来の証明書と違い作成までにお時間がかかるため、後日のお渡しになります。また、複数の戸籍(出生から死亡まで等)を請求される場合は、発行に時間を要するため、申請受付から交付までに10日間程度かかる可能性があります。(申請内容によっては交付までに2週間程度かかる可能性があります。)
- 広域交付では一部の戸籍は交付できない場合があります。その際は本籍地に申請してください。
- システム障害が発生した場合は、広域交付による戸籍の交付できません。その際は、本籍地に申請してください。
対象の証明書:戸籍謄本(全部事項証明書)、除籍謄本(改製原戸籍謄本を含む)
- 戸籍抄本(個人事項証明書)、除籍抄本(個人事項証明書)一部事項証明書は請求できません。戸籍の附票の写しも請求できません。
- コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は対象外です。(平成6年法務省令第51号附則第2条第1項によるコンピューター化の改製がされていない戸籍謄本・除籍謄本も対象外です。)

請求できる人:本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
※きょうだいは直系尊属、直系卑属にあたらないため請求できません。
※郵送や代理人による請求はできません。(委任状での請求、八業士による職務上での請求もできません。)
本人確認方法:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等
※顔写真付きの公的な身分証明書の提示が必要です。
手数料:戸籍謄本 1通 450円 除籍謄本(原戸籍を含む) 1通 750円
詳細は法務省ホームページ「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」(外部リンク)をご確認ください。
ご利用にあたっての注意事項
・請求にあたって対象者の「氏名」「生年月日」「本籍」の3つの情報が必要になります。情報を明らかにし、ご請求ください。※情報が明らかでない場合は証明書の発行ができません。
・取扱窓口 本庁市民課のみ(市民センターでは対応していません。)
・従来の証明書と違い作成までにお時間がかかるため、後日のお渡しになります。また、複数の戸籍(出生から死亡まで等)を請求される場合は、発行に時間を要するため、申請受付から交付までに10日間程度かかる可能性があります。(申請内容によっては交付までに2週間程度かかる可能性があります。)
交付の準備ができ次第ご連絡させていただきます。戸籍受け取りの際は下記のものをお持ちください。
・本人確認資料(受付時にご提示いただいたもの)
・番号案内票(受付時にお渡ししたびわ色の紙)
住民票の写しの申請
本人または本人と同一世帯以外の人が申請する場合、委任状または利害関係のわかる資料が必要です。
本人、同一世帯以外の人が委任状を持参して「個人番号または住民票コード入り住民票」、「住民票コード通知票」を申請する場合は、本人の住所地へ郵送いたします。本庁市民課のみの取り扱いとなりますのでご了承ください。
暗証番号を登録したマイナンバーカードをお持ちの人は、本人または同一世帯の人の住民票がコンビニエンスストアで取得できます。(住民票除票などお取り扱いできないものもあります。)
「証明書自動交付機」は、平成30年10月31日をもってサービスを終了しました。
印鑑登録証明書の申請
- さんだシティカードまたは印鑑登録証が必要です。カードをご持参されないと証明書は発行できません。
- 代理人のときは、カードに登録されている人の住所、氏名、生年月日の確認が必要です。
- 平成30年8月1日から市民課窓口(市役所本庁舎1階)で、マイナンバーカードと暗証番号の入力により本人の印鑑登録証明書が取得できるようになりました。(手数料は1通300円です。市民センター等では、お取り扱いできません。)
暗証番号を登録したマイナンバーカードをお持ちの人は、本人の印鑑登録証明書がコンビニエンスストアで取得できます。(手数料は1通200円です。)
「証明書自動交付機」は、平成30年10月31日をもってサービスを終了しました。
戸籍の附票の写しの申請(三田市に本籍のある人)
本籍地において、住所の履歴を記録している書類です。
デジタル手続法により、令和4年1月11日発行分から戸籍の附票の写しの記載事項が変更となります。
- 「出生の年月日」と「男女の別」の記載が追加されます。
- 「戸籍の表示(本籍、筆頭者の氏名)」と「在外選挙人名簿に登録された旨及び当該登録された市町村名」の記載については省略されます。記載が必要な人は、必ずその旨をお申し出ください。
受付窓口・受付時間
- 受付窓口
市民課または各市民センター(フラワータウン、ウッディタウン、広野、藍、さんだ)、高平ふるさと交流センター、有馬富士共生センター及び本庄ふれあいセンター - 受付時間
月曜日から金曜日の9時から17時30分(祝日、年末年始、センターの休館日を除く)
(注意)本庄ふれあいセンターサービスコーナーのみ、受付時間は火曜日から金曜日の9時から17時15分(祝日、年末年始を除く)となります。また、交付できる証明書が限定されていますので、直接お問い合わせください。
一部の証明書(届書記載事項証明、埋火葬許可証の写し、出産育児一時金請求のための証明書、平成6年法務省令第51号附則第2条第1項によるコンピューター化の改製がされていない戸籍謄抄本及び附票等)は、本庁市民課のみの取り扱いとなります。
関連情報
手数料一覧表
戸籍謄本(戸籍全部事項証明)
1通450円
戸籍謄本 戸籍に記載されている人全部を写したもの。本籍地でないと発行できません。
戸籍抄本(戸籍個人事項証明)
1通450円
戸籍に記載されている人のうち、必要とする人だけを写したもの。本籍地でないと発行できません。
除籍謄本・抄本
1通750円
戸籍に記載されている人が全員除籍された戸籍で、全員または必要とする人だけを写したもの。本籍地でないと発行できません。
受理証明書
1通350円
婚姻届などの届け出を受理したことの証明。受理した市区町村で発行します。
戸籍の附票の写し
1通300円
住所の経過などの証明。本籍地でないと発行できません。
身分証明書
1通300円または600円
破産の通知を受けていないことの証明、後見登記および禁治産・準禁治産の宣告を受けていないことの証明。
本籍地でないと発行できません。
どちらか一方のみの場合は1通300円、全文で証明する場合は1枚に2種類の証明をするため1通600円となります。
住民票の写し
1通300円
住民票に記載されていることの証明。
印鑑登録証明書
1枚300円
さんだシティカードまたは印鑑登録証が必要です。カードをご持参されない場合、証明書は発行できません。
その他の証明
1通300円
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年06月27日