出生届
届出期間
生まれた日を含めて14日以内。14日目が休日の場合は、翌開庁日までが届出期間です。
(国外で生まれたときは3ヶ月以内)
届出できる人
父または母
(注意)代理の方が提出される場合でも、届出用紙は父または母が記入してください。
(注意)父または母が届出できない場合は、同居者・出産に立ち会った医師または助産師等の順に届出することができます。
届出できるところ
本籍地・出生地・住所地・所在地のいずれか
届出に必要なもの
- 出生届(受診している病院等にお尋ねください)
- 母子健康手帳
(注意)届書は一度提出されるとお返しできません。届書の写しが必要な方は届け出られる前にご自身でコピーしておいてください。
記載例
関連するその他の手続き
閉庁日に届出をされた場合、母子健康手帳の証明や諸手続きのご案内ができません。
開庁時に改めて、各受付窓口へお越しください。
母子健康手帳の出生届済証明
受付窓口:市民課 戸籍係
母子健康手帳に貼る「出生届出済証明」をお渡しします。母子健康手帳をお持ちください。
乳幼児等こども医療費助成制度
受付窓口:国保医療課 給付係
乳幼児等医療費受給者証の交付を受けるためには、申請が必要となります。申請には、ご印鑑とお子さまの保険証が必要です。
社会保険や共済保険をお使いの方は、先にお勤め先で保険証の手続きをしてください。必要書類はお勤め先にご確認ください。
三田市の国民健康保険をお使いの方は、保険証発行と同時に受付いたします(交付は後日となる場合があります)。
児童手当
受付窓口:子ども家庭課
お子さまが生まれた日の翌日から15日以内に申請する必要があります。
公務員の方はお勤め先で手続きしてください。
関連リンク
マイナンバー「通知カード」(紙製)は、令和2年5月25日に廃止されました
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更新日:2022年04月07日