令和8年4月から市民センターの施設使用料を改正します
市民センターの施設使用料の改正
令和8年4月1日以降に使用される場合の施設使用料は、改正後の施設使用料となります。
- 改正後の施設使用料は、現行の施設使用料の概ね5割増となります。
- 具体的な施設使用料については、各室の案内をご覧ください。
- 施設使用料の改正にかかる考え方等については、下記の「受益者負担の基本的な考えについて」をご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 地域づくり推進課 さんだ市民センター
〒669-1533 兵庫県三田市三田町22-19
電話番号:079-563-2991
ファクス番号:079-563-2992
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更新日:2025年04月11日