農地の貸し借りについて

更新日:2026年04月02日

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手続きの種類

農地を貸借する場合、次のいずれかの手続きが必要になります。

  1. 農地中間管理事業による貸借(窓口は、公益社団法人ひょうご農林機構)
  2. 農地法第3条に基づく申請(窓口は、三田市農業委員会)

農地貸借制度の改正について

農地利用円滑化事業について(令和2年3月で終了しました)

JA兵庫六甲が窓口となっていた農地利用円滑化事業による貸借は、国の制度変更に伴い、令和2年4月以降の新規設定ができなくなりました。

利用権設定等促進事業(相対)について(地域計画の策定または令和7年3月31日で終了しました)

一般的な農地の貸借方法である利用権設定等促進事業(相対)は、令和5年4月1日に法律が改正されたことで制度が廃止となりました。

ただし、貸借する農地を含む地域で「地域計画」が策定される前日まで、または、令和7年3月31日までのいずれか早い日に手続きが完了した相対契約は、令和7年4月以降も、その貸借期間が終了するまでは引き続き有効です。

★詳細については、農地の貸し借りの手続きが変わります!(PDFファイル:639.5KB)をご覧ください。

手続きの方法

農地中間管理事業による貸借

制度の内容

農地中間管理事業とは、公益社団法人ひょうご農林機構(以下「機構」という)が農地を借り受け、担い手などにまとまった形で農地を貸し出す制度です。

公益社団法人ひょうご農林機構 農地中間管理機構(外部サイトへリンク)

特徴
  • 市街化区域以外の農地が対象です。(市街化区域の農地は対象外)
  • 農地の借受期間は、原則10年以上となります。
  • 機構が貸借の手続きや賃料の支払いなどを仲介します。
  • 有償の貸借の場合、賃料の設定は現金のみとなります。(物納不可)
  • 相続後に登記変更を行っていない農地(相続後未登記農地)についても、原則、登記上の所有者(被相続人)の法定相続人全員の同意があれば手続きが可能です。
手続きの窓口

次の窓口で手続きが可能です。

  • 公益社団法人ひょうご農林機構 阪神農地管理事務所(三田市天神1-10-14)
手続きの方法
  1. 農地中間管理事業を活用して農地の借受する方は、下記書類を提出してください。※利用権設定等促進事業(相対)を利用していた方には、貸借期間満了の約3ケ月前に案内文書を送付します。
  2. 農地を貸付する方は、下記書類を提出してください。
  3. 機構で貸借計画が承認されたら、農地貸借の手続きを行います。

提出書類

借受者用
貸出者用

農地法第3条に基づく申請

手続きの窓口

三田市農業委員会事務局

その他

三田市で初めて農地を借りる場合

三田市で農地を所有しておらず、初めて農地を取得する場合は、三田市農業委員会が開催する農地相談を受けていただきます。
詳細は、三田市で新規就農を目指す方へをご覧ください。

相続が発生した農地を貸借する場合(農地所有者の相続人が手続きする場合)

登記上の所有者を変更していない場合(相続後未登記)

相続発生後に所有者の名義を変更していない農地は、農地所有者(被相続人)の法定相続人のうち、農地中間管理事業であれば全ての法定相続権を有する人の同意があれば手続きが可能です。

なお、手続きの際に法定相続人などの確認が必要となりますので、次のいずれかの書類を提出してください。

  • 被相続人の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本)
  • 法務局が発行する法定相続情報証明

相続などにより所有者を変更して概ね1年以内の場合

相続などにより所有者を変更して間もない場合、現在の農地所有者が分かる書類(名義変更後の登記簿など)を提出してください。

なお、すでに農業委員会事務局に相続等が発生した旨を届け出ている場合、提出は不要です。

農地の地番または面積を知りたい場合

農地の地番や面積は、農林水産省が運営するeMAFF農地ナビ(外部サイト)で確認することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 農業振興課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5089
ファクス番号:079-556-8153

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