開発指導要綱の手続きについて

更新日:2022年12月15日

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協定までの流れ

審査指導課へ申請する前に関係各課※1と事前協議が必要です。関係各課との協議に必要な申請書等については各担当課にお問い合わせください。
関係各課との協議が整うと各課から回答書が出ますので、事前協議書(様式第1号)に必要書類※2一式と合わせて正副2部を審査指導課へ提出してください。
提出された事前協議書を審査し、補正事項等が全て整い次第、事前協議した関係各課に合議※3します。合議後、問題なければ決裁し、決裁完了後に協定書交付となります。

※1 一般的な事前協議先、連絡先及び所在地は「開発行為に伴う公共施設等の設置に関するフロー図(PDFファイル:1.6MB)」をご覧ください。
※2 事前協議書に添付する図書は開発指導要綱一式の「開発事前協議申請書(三田市)」をご覧ください。開発指導要綱一式はこちらからダウンロードできます。
※3 合議は事前協議書の副本を関係各課に回覧し、事前協議の内容と相違ないかを確認します。正本一部では全関係課が確認するのに時間を要するため、合議する段階で各課分用意していただきますと期間短縮が見込めます。

都市計画法第29条第1項に基づく開発許可を伴う場合について

ご計画が都市計画法第29条第1項に基づく開発許可(以下「開発許可」という。)を伴う場合は、都市計画法第32条に基づく「公共施設の管理者との協議」と「開発指導要綱に基づく事前協議」を同時に進めてください。
手続きの流れは上記「協定までの流れ」※1のフロー図をご覧ください。

協定書の作成方法について

決裁後、審査指導課が協定書を2部作成し、窓口にてお渡しします。協定書2部に事業主が必要事項を記入・押印し、窓口にご提出ください。担当職員が公印を押し、一部返却しますのでこれをもって協定締結となります。

協定後の流れ

協定後、工事に着手する際は工事着手届を提出してください。また、計画に変更が生じた場合は速やかに関係各課及び審査指導課にご相談ください。

工事完了後について

工事完了後は速やかに工事完了届(様式第8号)を正副2部提出し、審査指導課及び関係各課の検査を受ける必要があります。工事完了届提出後、検査の日程調整については審査指導課及び関係各課にご相談ください。
検査後、協定時の手続きと同様に工事完了届の正本で関係各課に合議しますので、各課分ご用意していただければ期間短縮が見込めます。合議後問題なければ決裁し、決裁後に「工事完了届受理書」を発行します。
工事完了届提出のフローや添付する図書は下記よりご覧ください。

工事完了届に添付する図書一覧および工事完了届受理書交付までのフロー図(PDFファイル:108.5KB)
工事中の写真の撮影について(PDFファイル:487.7KB)

検査時に用意していただくもの

審査指導課による検査ではレベル、スタッフ、巻尺をご用意ください。その他関係各課による検査でご用意いただくものについては各担当課にお問い合わせください。

ダウンロード

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よくある質問

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