原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕車など)の手続きについて

更新日:2023年10月12日

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新規登録・名義変更・廃車などの申告はお早めに!

原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕車など)を、新規登録・名義変更・廃車などするときは、申告手続きが必要です。

  • 新たに車両を取得した場合は、登録の申告をしてください
  • 市内居住者間で所有者を変更した場合は、名義変更の申告をしてください
  • 車両の廃棄や所有者の変更があった場合は、登録抹消(廃車)または登録変更の申告をしてください

毎年4月1日現在で、上記車両の所有者として登録されている人には、軽自動車税(種別割)が課税されますので、申告遅れなどのないよう、ご注意ください。
(注意)申告を他者に委任した場合や下取りなどでナンバーを付けたまま車両を業者に引き渡した場合も、念のため申告が確実に完了していることをご確認ください。

なお、軽自動車・二輪バイクは、申告窓口が異なりますので、ご注意ください。(このページの一番下をご確認ください。)

原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の申告

原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の手続き詳細 
手続き内容 申告 申告に必要なもの
  • 車両を購入したとき
  • 車両を買い替えたとき
(旧車両については廃車の手続きが必要)
登録

届出者の本人確認書類、車台番号等が分かるもの(グッドライダー、販売証明書など)

《三田市に住民票がない場合は、以下のものが必要です》

  • 運転免許証(又は住民票登録地がわかる官公署が発行した証明書)
  • お住いの賃貸借契約書、または自宅に届く名義人宛の郵便物など(三田市での住所が分かるもの)
  • 車両を市外の方から譲り受けたとき
  • 住所変更(市外から転入したとき)
登録

届出者の本人確認書類、廃車証明書
(注意)未廃車の場合:ナンバープレート、標識交付証明書(または譲渡証明書)

《三田市に住民票がない場合は、以下のものが必要です》

  • 運転免許証(又は住民票登録地がわかる官公署が発行した証明書)
  • お住いの賃貸借契約書、または自宅に届く名義人宛の郵便物など(三田市での住所が分かるもの)
  • 市内居住者間で所有者を変更するとき(所有者が死亡したとき、譲渡した場合など)
(注意)三田市ナンバーのついた車両が対象
名義変更 届出者の本人確認書類、譲渡証明書(または旧所有者の標識交付証明書)
  • 車両を処分したとき
  • 車両を他の人へ譲り渡したとき
  • 住所変更(市外に転出したとき)
廃車 届出者の本人確認書類、ナンバープレート、標識交付証明書
  • 盗難にあったとき
  • 車両が無くなったとき
  届出者の本人確認書類、警察の盗難(遺失)届の受理番号

(1)代理での申告の場合は、委任状をお持ちください。(同一世帯者である場合は省略できます。)
委任状【参考様式】(PDFファイル:48.1KB)

(2)届出者の本人確認は、次の書類などを窓口でご提示ください。
1点でよいもの:官公庁発行の顔写真付きの証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
2点以上必要なもの:健康保険証、各種医療証、年金手帳、預金通帳など

(3)譲渡証明書は、必要に応じて次の様式をお使いください。
譲渡証明書【参考様式】(PDFファイル:53.2KB)

郵送による申告

郵送などで手続きされる場合は、申請様式提供サービスをご利用ください。

小型特殊自動車について

フォークリフト、一般的にミニバックホウやパワーショベルと呼ばれるもの、また、乗用装置のある農作業用のトラクタや田植機などの「小型特殊自動車」の場合は、公道走行の有無にかかわらず軽自動車税の課税対象となります。

詳細は、下記のファイルをご確認ください。

電動キックボードについて

電気の動力のみで自走する、定格出力0.6kw以下の電動キックボードは、第1種原動機付自転車(50cc以下の原動機付自転車と同じ区分)になります。(0.6kwを超える場合は、その定格出力に従った種別区分となります。)
新規取得・名義変更・廃車などの場合は、原動機付自転車と同様に申告してください

令和5年7月から、以下の要件をすべて満たす場合のみ、特定小型原動機付自転車として新たな交通ルールが適用されます。

  • 最高速度20km/h以下
  • 車体の大きさ 長さ1.9m以下かつ幅0.6m以下
  • 定格出力0.6kw以下

なお、市役所でのナンバープレートの交付は、軽自動車税(種別割)の課税標識としてであり、公道の走行を許可するものではありませんので、走行にあたっては保安基準に適合しているか十分確認してください。

電動キックボードに関する交通ルールや、電動キックボードで特定小型原動機付自転車に該当する場合の交通ルールについては、下記のページよりご確認ください。

軽自動車等の申告窓口

軽自動車(軽三輪、軽四輪)、125ccを超える2輪バイク(軽二輪、小型二輪)については、申告先が異なりますので、ご注意ください。(市役所では申告できません。)

関連ページへのリンクを掲載しますので、ご参照ください。

申告窓口
車種 申告場所・方法 住所・電話番号
  • 原動機付自転車(125cc以下のバイク、ミニカー含む)
  • 小型特殊自動車(農耕作業用など)

三田市役所 税務課 税務管理係(本庁2階)

申告方法は、上記案内をご確認ください

三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5052
  • 2輪の軽自動車(126~250ccのバイク)
  • 2輪の小型自動車(250cc超のバイク)

神戸運輸監理部兵庫陸運部(外部サイトへリンク)

二輪自動車の手続き【近畿運輸局】(外部サイトへリンク)

神戸市東灘区魚崎浜町34-2
電話番号:050-5540-2066

  • 3輪・4輪の軽自動車

軽自動車検査協会 兵庫事務所(外部サイトへリンク)

各種手続き【軽自動車検査協会】(外部サイトへリンク)

神戸市東灘区御影本町1丁目5番5号
電話番号:050-3816-1847

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5052
ファクス番号:079-563-5697

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