原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕車など)の手続きについて
新規登録・名義変更・廃車などの申告はお早めに!
原動機付自転車(排気量125cc以下/定格出力1.0kw以下のバイク等、ミニカー)、小型特殊自動車(農耕トラクタ、コンバイン、田植え機や、フォークリフト、ショベルローダなど)を、新規登録・名義変更・廃車などするときは、申告手続きが必要です。
- 新たに車両を取得した場合は、登録の申告をしてください
- 市内居住者間で所有者を変更した場合は、名義変更の申告をしてください
- 車両の廃棄や所有者の変更があった場合は、登録抹消(廃車)または登録変更の申告をしてください
毎年4月1日現在で、上記車両の所有者として登録されている人には、軽自動車税が課税されますので、申告遅れなどのないよう、ご注意ください。
(注意)申告を他者に委任した場合や下取りなどでナンバーを付けたまま車両を業者に引き渡した場合も、念のため申告が確実に完了していることをご確認ください。
軽自動車税の税率・・・5月上旬に納税通知書を発送(毎年同時期)
なお、軽自動車・二輪バイクは、申告窓口が異なりますので、ご注意ください。(このページの一番下をご確認ください。)
原動機付自転車(125cc以下または1.0kw以下)、小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の申告
| 手続き内容 | 申告 | 申告に必要なもの |
|---|---|---|
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登録 |
届出者の本人確認書類、車台番号等が分かるもの(グッドライダー、販売証明書など) 《三田市に住民票がない場合は、以下のものが必要です》
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登録 |
届出者の本人確認書類、廃車証明書 《三田市に住民票がない場合は、以下のものが必要です》
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名義変更 | 届出者の本人確認書類、譲渡証明書(または旧所有者の標識交付証明書) |
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廃車 | 届出者の本人確認書類、ナンバープレート、標識交付証明書 |
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その他 | 届出者の本人確認書類、警察の盗難(遺失)届の受理番号 |
(1)代理での申告の場合は、委任状をお持ちください。(同一世帯者である場合は省略できます。)
委任状【参考様式】(PDFファイル:48.1KB)
(2)届出者の本人確認は、次の書類などを窓口でご提示ください。
1点でよいもの:官公庁発行の顔写真付きの証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
2点以上必要なもの:健康保険証、各種医療証、年金手帳、預金通帳など
(3)譲渡証明書は、必要に応じて次の様式をお使いください。
譲渡証明書【参考様式】(PDFファイル:260.2KB)
※市町村が発行する「廃車申告受付書・譲渡証明書」がある場合は、情報が正確ですので、そちらを提出ください。
(4)排気量の変更やミニカーへの改造などをされた場合は、「改造届」を登録申告に添えてご提出ください。
改造(排気量・輪距変更)届兼誓約書(PDFファイル:444.5KB)
※改造の内容確認ができる書類や写真を添付してください。
※改造した原動機付自転車等の登録は、課税区分を決める書類審査のみであり、「公道走行ができる」ことを保証したものではありません。
※車両の保安基準を満たさないまま、道路を運行すると、整備不良または違法改造として、警察の取り締まりの対象となることがあります。
郵送による申告
郵送などで手続きされる場合は、申請様式提供サービスをご利用ください。
排気量の変更やミニカーへの改造などをされた場合は、登録の申告の際に必要な書類を添付してください。
手続き様式および記入方法、必要なものは、それぞれ下記のページからご確認ください。
★登録や名義変更・・・申請様式提供サービス【原付・小型特殊自動車の登録や名義変更】:軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
★廃車・・・申請様式提供サービス【原付・小型特殊自動車の廃車】:軽自動車税廃車申告(報告)書兼標識返納書
★証明書の再発行・・・申請様式提供サービス【原付・小型特殊自動車】 標識交付証明書・廃車申告受付書_再交付申請書
小型特殊自動車について
- ”建設機械”でも「小型特殊自動車」は、軽自動車税の課税対象です
- 農業用の「トラクタ」「コンバイン」「田植え機」は、軽自動車税の課税対象です
フォークリフトやショベル・ローダ(パワーショベルなど土砂等の掘削、積込みを行う自動車)、また、農作業用のトラクタやコンバインや田植え機などで、「小型特殊自動車」に該当する車両は、公道走行の有無にかかわらず、軽自動車税の課税対象となります。
詳細は、下記のファイルをご確認ください。
【啓発チラシ】農耕トラクタ、コンバイン、田植え機 フォークリフト、ショベルローダ などを購入したら申告を! (PDFファイル: 697.4KB)
電動キックボードについて
電気の動力のみで自走する、定格出力0.6kw以下の電動キックボードは、第1種原動機付自転車(50cc以下の一般原動機付自転車と同じ区分)になります。
(0.6kwを超える場合は、その定格出力に従った種別区分となります。)
新規取得・名義変更・廃車などの場合は、原動機付自転車と同様に申告してください。
また、以下の要件をすべて満たす場合のみ、「特定小型原動機付自転車」の区分となり、この交通ルールが適用されます。(令和5年7月施行)
- 最高速度20km/h以下
- 車体の大きさ 長さ1.9m以下かつ幅0.6m以下
- 定格出力0.6kw以下
なお、市役所でのナンバープレートの交付は、軽自動車税の課税標識としてであり、公道の走行を許可するものではありませんので、走行にあたっては保安基準に適合しているか十分確認してください。
電動キックボードに関する交通ルールや、電動キックボードで特定小型原動機付自転車に該当する場合の交通ルールについては、下記のページよりご確認ください。
ペダル付き電動バイクについて
ペダル付き電動バイクは、原動機付自転車として申告が必要です。(自転車ではありません。)
新規取得・名義変更・廃車などの場合は、原動機付自転車と同様に申告してください。
令和6年5月から、原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を用いて走行させる場合も、原動機付自転車等の運転に該当することが明確化される道路交通法が公布されました。
市役所でのナンバープレートの交付は、軽自動車税の課税標識としてであり、公道の走行を許可するものではありませんので、走行にあたっては道路交通法や保安基準に適合しているか十分確認してください。
ペダル付電動バイクについて(警察庁作成のリーフレット) (PDFファイル: 951.1KB)
軽自動車等の申告窓口
軽自動車(軽三輪、軽四輪)、125ccを超える2輪バイク(軽二輪、小型二輪)については、申告先が異なりますので、ご注意ください。(市役所では申告できません。)
関連ページへのリンクを掲載しますので、ご参照ください。
| 車種 | 申告場所・方法 | 住所・電話番号 |
|---|---|---|
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三田市役所 税務課 税務管理係(本庁2階) 申告方法は、上記案内をご確認ください |
三田市三輪2丁目1番1号 電話番号:079-559-5052 |
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神戸市東灘区魚崎浜町34-2 |
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神戸市東灘区御影本町1丁目5番5号 |
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更新日:2026年04月08日