多胎妊婦健康診査費の助成
多胎妊娠の方は、身体の負担が大きいことから、頻回な妊婦健康診査の受診が推奨されています。三田市では令和5年4月1日より、多胎妊娠の方は15回目以降の妊婦健康診査費用の一部を助成します。
対象者
次のすべてを満たす妊婦
- 令和5年4月1日以降に妊婦健康診査費の助成を申請する方
- 多胎児を妊娠している方
- 三田市に住民登録がある方
助成の範囲
医療機関等で実施された15回目以降の妊婦健康診査費のうち、保険診療適用外(10割自己負担)の費用が対象となります。このうち定期検査(妊婦の健康状態を把握するもので子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査、体重測定、問診等)については毎回実施する必須検査とし、妊娠反応検査や、単独で実施された定期検査以外の検査は助成対象に含まれません。
対象となる妊婦健康診査項目
定期検査(妊婦の健康状態を把握するのもで子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査、体重測定、問診等)・妊娠初期検査・超音波検査・血液検査・B群溶血性レンサ球菌・HTLV-1抗体検査・クラミジア抗原検査・その他医師が必要と判断する検査
助成額
上限5回25,000円(1回あたり上限5,000円)の助成
- 15回目以降の妊婦健康診査後に、他市より転入されてきた方につきましては、三田市へ転入された日以前に受診された15回目以降の妊婦健康診査の受診回数を差し引いた回数(金額は1回あたり5,000円で換算し、助成額5,000円の助成回数から優先して差し引きます。)を助成限度とします。
助成方法
助成券による助成(兵庫県内の協力医療機関・助産所で受診する場合)
子ども政策課(三田市役所本庁2階・三田市総合福祉保健センター2階)妊婦健康診査費の助成申請の際に、申し出ていただき、多胎妊婦健康診査費助成金支給及び助成券交付申請書(PDFファイル:150.9KB)(当該申請書名欄にチェック要)にて申請ください。
申請場所・持ち物・郵送申請については、下記の関連情報「妊婦健康診査費の助成」と同様となるため参照ください。
償還払いによる助成
三田市の助成券を利用できない医療機関・助産所で妊婦健診を受診した場合や、助成券を利用せずに妊婦健診を受診した場合等には償還払い(後日、金融機関口座へ振込)の申請をすることができます。
申請場所
子ども政策課(三田市役所本庁2階・三田市総合福祉保健センター2階)
持ち物
本人による申請・郵送による申請の場合
- 三田市多胎妊婦健康診査助成金申請書及び請求書(PDFファイル:80.5KB)
- 多胎妊婦健康診査受診状況報告書(PDFファイル:57.9KB)
- 未使用の多胎妊婦健診費用助成券 (助成券の残数を償還払いの上限とします。助成券の交付を受けていない場合は必要ありません。)
- 妊婦健康診査にかかる領収証の原本(明細書もあればご持参ください。)
- 母子健康手帳の表紙と、妊婦健康診査領収証と同日の受診記録があるページの写し(受診記録が無い場合は償還払いの申請様式に添付の「多胎妊婦健康診査受診状況報告書」下段の【医療機関記載欄】の記載が必要です。)
- 振込先の分かるもの(通帳等)
代理人による申請の場合
- 上記の本人申請の場合と同様
- 委任状(PDFファイル:90.5KB)
- 代理人の本人確認書類
(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど
上記を有していない場合は、下記いずれか2つ
(例)健康保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、住民票の写しなど
申請期限
最後の多胎妊婦健康診査受診日の翌日から起算して1年以内
(例)健康診査を4月10日に受診した場合、翌年の4月10日までが申請受付期限となります。
その他
(注意)確定申告による医療費控除や高額療養費の申請を予定されている場合は、先に妊婦健康診査費の助成を受けていただけますようお願いします。先に確定申告に領収書を使用しますと妊婦助成の申請に利用できませんのでご留意願います。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
〒669-1514 三田市川除675 総合福祉保健センター
電話番号:079-559-5701
ファクス番号:079-559-5705
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更新日:2024年04月01日